国民年金保険料納付猶予制度
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国民年金保険料納付猶予申請について
納付猶予とは、50歳未満の方で所得が少なく保険料が納められないときに、市役所の窓口で申請できる制度です。申請に基づき日本年金機構で審査を行い、承認されると保険料の支払いが一定期間(保険料の納付期限から2年を経過していない期間)猶予されます。
納付猶予申請ができる人
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な50歳未満の方で、所得の基準額を満たす方
制度内容・所得基準等詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。
- 学生のため収入がなく、保険料を納められない方は、学生納付特例制度をご利用ください。
- 50歳以上で収入がなく、保険料を納められない方は、保険料免除制度をご利用ください。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または納付書
- 失業を理由とするときは下記のいずれか
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 雇用保険受給資格通知
- 公務員だった方は、退職辞令
納付猶予が承認されると
- 納付猶予の申請をして日本年金機構で承認されると、7月から翌年6月までの期間について、保険料の支払いが猶予されます。
- 保険料の支払いが猶予された期間については、将来受け取る老齢基礎年金額には反映されません。受給するための資格期間としてのみ含まれます。
- 猶予が承認された期間について、10年以内であれば後から保険料を納めることができます(追納)。
- 追納することによって、65歳から受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
ただし、2年以上経過後は、当時の保険料に加算がつきます。 - 追納に関する手続きは年金事務所になります。
翌年度以降の申請は
承認を受けた翌年度以降、引き続き猶予を受けたい場合には、毎年7月以降申請する必要があります。
ただし、申請時に継続審査を希望し、承認された場合には、翌年度以降(もしくは50歳になるまで)は日本年金機構で自動的に審査をし、結果を送付します。引き続き承認された場合には、申請手続きは原則不要です。