○天災による被害農業者等に対する経営資金融通規則
昭和45年6月1日規則第7号
天災による被害農業者等に対する経営資金融通規則
(目的)
第1条 この規則は、天災による被害農林業者等の農林業経営維持安定を図るため天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)、附則に規定する天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令(以下「令」という。)及び天災による被害農林漁業者等に対する経営資金融通利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱(昭和34年千葉県告示第79号)並びにこの規則に基づき経営資金を融資する融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給及び損失補償金を交付する。
第2条 この規則における用語の意義は、法及び政令の定めるところによる。
(種目、経費及び補助率)
第3条 事業の種目、経費及び補助率は、次のとおりとする。
(2) 損失補償に対する補助金(以下「損失補償金」という。)は、融資機関別貸付総額の100分の50に相当する額
(補助金の申請)
第4条 補助金交付の申請をしようとする者は、市長が定める期日までに次に掲げる手続をとらなければならない。
(1) 貸付けに先立つて、天災による被害農業者等に対する経営資金利子補給及び損失補償承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、承諾を受けること。
(2) 天災による被害農業者に対する経営資金融通利子補助金交付申請書(別記第2号様式)正副2部を提出すること。
(3) 天災による被害農業者等に対する経営資金融通損失補償費補助金交付申請書(別記第3号様式)を正副2部提出すること。
(交付の条件)
第5条 事業計画の変更又は経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
(承認の手続)
第6条 前条の規定により承認を受けようとする場合には、その理由及び内容を記載した天災による被害農業者に対する経営資金融通利子補給(損失補償)変更承認申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第7条 利子補給の実績を報告しようとする場合には、事業の完了の日から10日以内に天災による被害農業者等に対する経営資金融通利子補給補助金事業報告書(別記第2号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。
第8条 補助金交付の請求をしようとする者は、天災による被害農業者に対する経営資金融通利子補給補助金交付請求書(別記第5号様式)又は天災による被害農業者等に対する経営資金融通損失補償補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月26日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和50年7月中旬から9月下旬までの間の干ばつについての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令(昭和50年政令第319号)に関しては、別表1を適用する。
3 昭和51年6月中旬から10月中旬までの間の低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令(昭和51年政令第298号)に関しては、別表2を適用する。
4 昭和53年7月上旬から9月中旬までの間の干ばつについての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令(昭和53年政令第361号)に関しては、別表3を適用する。
附 則(昭和57年12月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の天災による被害農業者等に対する経営資金融通規則の規定は、昭和57年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和57年7月5日から8月3日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令(昭和57年政令第249号)に関しては、別表4を適用する。
別表1

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年6.5パーセント以内に定められている資金の場合

年3.3パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年4.3パーセント追加する。)

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年5.5パーセント以内に定められている資金の場合

年4.3パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年3.2パーセント追加する。)

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年3パーセント以内に定められている資金の場合

年6.5パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年2パーセント追加する。)

別表2

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年6.5パーセント以内に定められている資金の場合

年3.3パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年3.3パーセント追加する。)

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年5.5パーセント以内に定められている資金の場合

年4.3パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年2.2パーセント追加する。)

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年3パーセント以内に定められている資金の場合

年6.5パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年2パーセント追加する。)

別表3

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年6.5パーセント以内に定められている資金の場合

年1.95パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年3.05パーセント追加する。)

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年5.5パーセント以内に定められている資金の場合

年2.95パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年2.05パーセント追加する。)

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年3パーセント以内に定められている資金の場合

年5パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年2パーセント追加する。)

別表4

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年6.5パーセント以内に定められている資金の場合

年2.95パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年3.05パーセント追加する。)

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年5.5パーセント以内に定められている資金の場合

年3.95パーセント(貸付日から3か年に限り当該利率に年2.05パーセント追加する。)

第1号様式


第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式