令和9年1月4日から住所証明書(軽自動車用)の取扱いの変更について
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住所証明書(軽自動車用)の廃止
軽自動車の登録手続きに必要な個人用の住所証明書(軽自動車用)については、地方公共団体の基幹事務システムの統一・標準化に伴い、令和8年12月末をもって廃止します。
令和9年1月以降は、住所証明書の代わりに「住民票の写し」または印鑑登録証明書をご利用ください。
「住民票の写し」及び印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、1通につき300円の手数料がかかります。
本人及び同一世帯員以外が窓口で住民票の写しを交付申請する場合は、委任状が必要になります。
コンビニ交付サービスをご利用ください
マイナンバーカードをお持ちの方は住民票の写し等を、コンビニエンスストアなどに設置してあるマルチコピー機で取得できます。
なお印鑑登録証明書は印鑑登録をしているご本人がマイナンバーカードをお持ちの場合のみに限られます。
各種証明書のコンビニ交付サービスについてはこちらをご覧ください。
