災害救助法に基づく住宅の応急修理
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令和8年8月千葉豪雨により、被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の申込受付を開始します。
受付場所は、都市整備課の窓口(東金市役所 第2庁舎2階)です。
制度の概要
被災した住宅に対して、日常生活に必要な最低限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活ができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市が直接修理業者に支払う制度です。
詳細については、千葉県ホームページ「令和8年8月千葉豪雨による住宅の応急修理について(制度概要のご案内)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象者
以下のすべての要件を満たす者(世帯)が対象です。
- 当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者または「中規模半壊」「半壊」もしくは「準半壊」の被害を受け、自らの資力では応急修理することができない者
- 応急仮設住宅を利用しないこと。(ただし、半壊以上の被害を受け、修理期間が1か月を超えると見込まれる者はこの限りではありません。)
※「全壊」の住家は、修理を行なえない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
※「一部損壊」の場合は対象外となります。
費用の限度額
| 住宅の被害の程度 | 費用の限度額 |
|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
限度額を超えた分の費用や応急修理の対象とならない費用に要した費用については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
応急修理の対象部位
被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分に限られます。
※空き家、物置、車庫等は対象外となります。
※エアコン等の家電製品は対象外となります。
詳細は、以下の「住宅の応急修理にかかる工事例」をご確認ください。
住宅の応急修理にかかる工事例
手続きの流れ

応急修理の手続きの流れ
既に、修理業者に工事を依頼している場合の取扱いは、以下のとおりとなります。
※ 修理業者に工事費用の支払いが完了している場合は、応急修理制度の対象外となりますのでご注意ください。

申込時に提出する書類
- 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
- 罹災証明書(写し)
- 修理前の被害状況が分かる写真
- 修理見積書(様式第3号の2)(修理業者からの工事内訳書を添付すること)
- 資力に関する申出書(様式第2号)
- 住宅の被害状況に関する申出書
申請時に提出する書類(PDF形式)
申請時に提出する書類(Word形式)
工事完了時に修理業者が提出する書類
工事完了報告書(様式第7号)に「工事施工前、施工中、施工後の写真」を添付し、提出してください。
修理期間
原則として、災害の発生日から3か月以内に完了
ご注意ください
- 応急修理は、市から修理業者に依頼します。被災者から修理業者に直接修理を依頼し、修理代金を支払ってしまったものは支援の対象になりません。
- 応急修理の申込みには、被害箇所の写真が必要です。片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
- 災害に便乗した悪質な施工業者による、高額な修理費用請求等のトラブルが発生しています。ご注意ください。
被害箇所・修理箇所の写真を撮影してください
