災害救助法に基づく応急修理
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令和8年8月千葉豪雨により、被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の実施に向けて準備を進めています。
手続きや修理費用の限度額などの詳細は、国及び県から発表がありましたら、改めてお知らせします。
制度の概要
被災した住宅に対して、日常生活に必要な最低限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活ができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市が直接修理業者に支払う制度です。
対象者
罹災証明書により「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害の判定を受けた世帯
※「中規模半壊」「半壊」「準半壊」については、自らの資力では応急修理することができない者が対象です。
※「一部損壊」の場合は対象外となります。
修理の対象部位
被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分に限られます。
※空き家、物置、車庫等は対象外となります。
※エアコン等の家電製品は対象外となります。
ご注意ください
- 応急修理は、市から修理業者に依頼します。被災者から修理業者に直接修理を依頼し、修理代金を支払ってしまったものは支援の対象になりません。
- 応急修理の申込みには、被害箇所の写真が必要です。片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
- 災害に便乗した悪質な施工業者による、高額な修理費用請求等のトラブルが発生しています。ご注意ください。
被害箇所・修理箇所の写真を撮影してください
