賃貸型応急住宅の供与
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災害救助法に基づく賃貸型応急住宅の供与の申込受付を開始します。
受付場所は、都市整備課の窓口(東金市役所 第2庁舎2階)です。
制度の概要
令和8年8月千葉豪雨による災害を受けて、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに、県が民間の賃貸住宅を借り上げ、供与する制度です。
詳細については、千葉県ホームページ「令和8年8月千葉豪雨に係る賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
入居期間
入居日から最長2年間
なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただきます。
入居対象者の要件
原則として、以下の全ての要件を満たす方が対象です。
- 災害発生の日時点において、災害救助法が適用されている市町に居住する方(東金市は災害救助法の適用を受けています)
- 当該災害により、次の要件(1)から(5)のいずれかを満たす方
(1)住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
(2)風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
(5)その他、やむを得ず入居すべきと認められた方
※集合住宅において、浸水により電気設備等が故障し、水道、電気が各住戸に供給されない等により、長期(1か月以上)にわたり自らの住宅に居住できない方のうち知事が認める方(罹災証明の提出が必要)
- 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方。
- 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方。
賃貸型応急仮設の対象となる住宅
千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの
- 貸主から同意を得ているもの
- 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたものまたは耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性能が確認されたもの
- 家賃が、下記の額以内であるもの
| 入居世帯人数 | 月額家賃上限 |
|---|---|
| 1人(単身)の世帯 | 80,000円 |
| 2人の世帯 | 100,000円 |
| 3人から4人の世帯 | 130,000円 |
| 5人以上の世帯 | 165,000円 |
費用負担
千葉県負担:家賃、共益費、礼金、仲介手数料、退去修繕負担金、損害保険料、鍵交換費
入居者負担:光熱水費、駐車場費、自治会費など
手続きの流れ
(1)賃貸型応急住宅への入居を希望される方は、都市整備課窓口またはお電話でご相談のうえ、関係書類(関係書類はホームページからもダウンロードできます。)をお受け取りください。
(2)市の窓口へ「申出書」を提出ください。市より受付票が発行されますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。
(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、市窓口に御提出ください。
(5)市を通して、県より申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。

申請時に必要な書類
- 罹災証明書 ※課税課より交付を受けてください。
- 住民票(世帯全員) ※罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載がない場合
- 受付済みの災害救助法の住宅の応急修理申込書
※応急修理期間中に賃貸型応急住宅の利用者で、先に応急修理申込をしている場合
申請時に提出する書類(PDF形式)
【様式第1号】賃貸型応急住宅入居申込書 (PDF形式、162.54KB)
【様式第1号の2】入居希望物件概要書 (PDF形式、184.67KB)
【様式第2号】同意書 (PDF形式、61.40KB)
【様式第3号】確約書(PDF形式、75.45KB)
【様式第4号】誓約書(PDF形式、64.70KB)
【様式第5号】申出書(PDF形式、137.68KB)
【様式第5号の2】臭気確認書 (PDF形式、95.66KB)
【様式第6号】切替契約に係る同意書 (PDF形式、68.19KB)

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申請時に提出する書類(Word形式)
その他
- 入居契約は、千葉県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者契約となります。
- 既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居の対象者の要件」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、被災者、貸主が三者契約を締結することで入居日にさかのぼって、賃貸型応急住宅として取り扱うことが可能になります。(なお、三者契約への切替えに伴い個人契約の精算を行っていただきますが、既に支払われた仲介手数料、賃貸物件補償金および火災保険料については返還されません。)
ご注意ください
応急修理制度と賃貸型応急住宅を併用して手続きされる方は、先に応急修理制度にお申し込みください。
