保育施設等における虐待の通報
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児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、保育施設等の職員による児童虐待について、発見者の通報が義務化されました。保育施設等において、不適切な保育や虐待が疑われる事案がございましたら、下記窓口に通報・相談ください。
保育施設等における虐待とは
保育施設等における虐待とは、職員が子どもに対して行う次のいずれかに該当する行為をいいます。またこれらの行為のほか、子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないと定められています。
身体的虐待
保育施設等に通う子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待
保育施設等に通う子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること。
ネグレクト
保育施設等に通う子どもの心身の発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該施設に通う他の子どもによる身体的虐待、性的虐待、心理的虐待の放置、その他保育施設等の職員としての業務を著しく怠ること。
心理的虐待
保育施設等に通う子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
通報窓口
公立施設の場合
市役所こども課運営係:0475-50-1247(受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分)
私立施設の場合
市役所こども課入園係:0475-50-1203(受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分)
通報にあたっての注意事項
・匿名での通報も可能です。
・通報者の個人情報は厳守します。
・通報の内容は、必要に応じて関係機関に共有します。
・子どもの生命や身体に危険が起きるなど緊急の場合は、直ちに警察へ通報してください。
・家庭内の虐待はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
東金市市民福祉部こども課
電話: こども係0475-50-1229 入園係0475-50-1203 運営係0475-50-1247
ファクス: 0475-50-1249
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
