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あしあと
現在、児童扶養手当の認定を受けている方へ書類を送付しましたので、8月29日までに現況届を提出してください。現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられないことがあります。
また、提出しないで2年を経過すると手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※既に児童扶養手当支給開始から5年、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過した方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出も併せてお願いします。対象者には必要書類等を現況届の案内に同封しました。
受付期間 令和7年8月1日から令和7年8月29日まで 土日祝日除く