児童手当 令和6年9月分(令和6年10月支給分)までの内容となります。
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【児童手当】令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの内容(別ウインドウで開く) |

制度の概要(令和4年6月1日から児童手当制度が変わります)
1 特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられます 。
⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
2 現況届の提出が原則不要になります。
⇒毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
※提出が必要な受給者につきましては、下記の「現況届の提出が必要な方」をご確認ください。
令和4年児童手当制度改正について(チラシ)

支給対象
東金市にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 申請者が公務員の場合は、勤務先での申請になります。詳しくは勤務先へ問い合わせてください。
- 児童については留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。
- 児童が児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。

支給額
・所得制限限度額未満の場合
0~3歳未満:月額15,000円
3歳~小学校修了前:月額10,000円
第3子以降:月額15,000円
中学生:月額10,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
・所得上限限度額以上の場合
令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、資格消滅となり、児童手当は支給されません。
※手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分から改正)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。
以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給月
原則として、毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)に支給します。

申請方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、次のものを用意して、担当窓口で申請してください。
- 申請者本人の保険証(申請者が厚生年金加入の場合)
- 振込口座(申請者名義のものに限ります)
- 申請者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
※その他申請内容によって書類を提出していただく場合があります。

現況届の提出が必要な方
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月以降は下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
・現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、東金市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方で、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

変更の届出が必要な方
(1) 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚したとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

ぴったりサービスを利用した電子申請について
平成30年10月1日より児童手当・特例給付等認定請求及び額改定届が、国のマイナポータルを活用した「ぴったりサービス」により、電子申請ができるようになりました。電子申請を希望される場合は、以下の「ぴったりサービス」のリンクから申請してください。
※ぴったりサービスにより電子申請をする場合、以下のことにご注意ください。
- マイナンバーカード(顔写真付き)が必要です。
- マイナンバーカード(顔写真付き)に対応したICカードリーダーが必要になる場合があります。