国民健康保険一部負担金の減免等
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医療費の一部負担金の減免等
災害などの特別な理由により、入院等の医療費の一部負担金を支払うことが困難と認められるときは、世帯主の申請により一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。
特別な理由
- 震災、風水害、火災等により死亡し、もしくは心身に障がいを受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、上記に類する事由があったとき。
※上記、特別な理由が発生した月から6か月を経過している場合は、減免等は行えません。
減免等の基準
減免
当該世帯に属する被保険者が入院治療を受け、かつ、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金額が基準生活費(生活保護基準)に115.5%を乗じて得た額の3か月分に相当する額以下で、次の場合
・実収入月額を基準生活費で除した割合が115.5%以下・・・免除
・実収入月額を基準生活費で除した割合が115.5%を超えて120.5%以下・・・8割減額
・実収入月額を基準生活費で除した割合が120.5%を超えて125.5%以下・・・5割減額
徴収猶予
・実収入月額を基準生活費で除した割合が135.5%以下である世帯が、6か月以内に資力の回復が見込まれ、徴収猶予した一部負担金を納入することが可能である場合
期間
・免除及び減額・・・申請のあった月以降の12か月のうち、最大3か月分の一部負担金を減免します。
・徴収猶予・・・・・申請のあった月を含めて3か月以内の期間の一部負担金について、最大6か月間猶予します。
その他
申請をお考えの方は、一度ご相談ください。
