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あしあと

    一部負担金の減免等

    • [更新日:]
    • ID:7361

    医療費の一部負担金の減免等

     災害などの特別な理由により、入院等の医療費の一部負担金を支払うことが困難と認められるときは、世帯主の申請により一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。認定基準や適用要件などの詳細は、東金市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    特別な理由

    • 震災、風水害、火災等により死亡し、もしくは心身に障がいを受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
    • 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
    • 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
    • その他、上記に類する事由があったとき。