幼児教育・保育の無償化
- [更新日:]
- ID:7239
幼児教育・保育の無償化について
幼稚園、保育所、認定こども園等
- 幼稚園(新制度)、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。
- 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
注
- 3歳から5歳までの無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です(幼稚園は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化されます)。
- 食材料費、行事費などは、保護者の負担です。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子どもについては、副食の費用が免除されます。
- 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(新制度未移行の幼稚園)については、利用開始前までに施設等利用給付(無償化)の認定申請が必要です。次の【施設等利用給付(無償化)】をご覧ください。
【施設等利用給付(無償化)】幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等、新制度未移行の幼稚園
次の施設・事業を利用する場合、無償化の対象となるためには、利用開始前までに施設等利用給付(無償化)の認定申請が必要です。また、償還払いの手続きも必要となります。
- 幼稚園の預かり保育
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
- 新制度未移行の幼稚園
このページ下部にある「東金市内対象施設一覧」において、無償化の対象となる施設・事業を掲載しています。
対象年齢など詳しくは、施設等利用給付(無償化)の認定申請のご案内をご覧ください。
施設等利用給付(無償化)の認定申請のご案内
施設等利用給付(無償化)の認定申請について
必要書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(注 利用する施設により申請書の種類が異なります)
- 保育を必要とする事由ごとに必要な書類(注 新1号を除く)
- その他必要な書類(該当する場合のみ)
1.子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
新1号……新制度未移行の幼稚園を利用される方(幼稚園の預かり保育を利用しない場合)
新1号 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
新2号・新3号……幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業等を利用される方
新2号・新3号 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
2.保育を必要とする事由ごとに必要な書類
注 保護者(父・母)の書類が必要です。
保育を必要とする事由 | 必要書類 |
---|---|
就労(実働月60時間以上) |
(開業1年未満の場合は、開業届の写し又は営業許可証の写しを添付) |
妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し(出産予定日の分かるもの)又は診断書 |
保護者の疾病・障がい | 保護者の診断書及び障害者手帳等の写し |
同居親族の介護・看護 | 診断書及び障害者手帳の写し又は介護保険被保険者証の写し |
災害復旧 | り災証明書等 |
求職活動(起業準備含む) | 求職活動申告書 |
就学 | 在学証明書、学生証、時間割などスケジュールが分かるもの |
虐待・DV | 状況に応じ、資料の提示をお願いする場合があります。 |
様式
3.その他必要な書類
- ひとり親家庭……戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 単身赴任……状況に応じ、資料の提示をお願いする場合があります。
- 教育・保育給付認定申請及び保育所等の利用申込みを行わずに、認可外保育施設の利用を希望する場合……保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
認可外保育施設の利用を希望される方
提出先
東金市市民福祉部こども課入園係
注 利用開始前までに認定申請の手続きが必要です。
東金市内対象施設一覧
対象施設
保育施設・事業者の方へ
幼児教育・保育の無償化対象施設として確認を受けるためには、所在する市区町村へ申請が必要です。
詳しくは、東金市市民福祉部こども課入園係までお問い合わせください。