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あしあと

    罹災証明書・被災届出証明書

    • [更新日:]
    • ID:1068

    地震や台風等の災害により被害を受けた方に、各種被災者支援制度による補助、融資、減免などに必要とされる「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を発行します。

    罹災証明書とは

    災害対策基本法第90条の2の規定により、居住する住宅(住家)を対象に、災害による被害の程度を市が証明するものです。

    申請対象者は、被害を受けた住家に居住していた世帯の世帯主です。

    ※住家以外の被害を併せて届け出ることができます。

    ※住家に対する落雷の被害につきましては、他の災害と異なり落雷の発生場所を特定することが困難であり、損害の状況が外観からは判断できにくいため、罹災証明書の交付ができかねますので「被災届出証明書」の交付となります。

    被災届出証明書とは

    市独自の証明書であり、家財(電化製品、家具等)、車両、その他(建物及び塀、門扉、雨どい等の付帯物等)に対する自然災害による被災の状況を市に届け出た事実を証明するものです。

    届出対象者は、所有者です。

    申請(届出)受付について

    注 大災害発生時には、受付場所及び受付時間が変更される場合があります。

    受付場所

    東金市役所 課税課窓口(第二庁舎1階)

    受付時間

    開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

    申請(届出)に必要なもの

    注 提出された書類は返却しません。原本がお手元に必要な場合は、ご自身でコピーのうえ、コピーを提出してください。

    罹災証明書の場合

    1. 罹災証明申請書
    2. チェックシート
    3. 委任状(世帯主と別世帯の方が申請する場合)
    4. 写真(住家全体を撮影したもの及び被害状況を撮影したもの)(任意)

    被災届出証明書の場合

    1. 被災届出書
    2. 委任状(所有者と別世帯の方が届出する場合)
    3. 写真(被害状況を撮影したもの)(任意)

    「自己判定方式」(写真等による被害判定)について

    罹災証明申請の「自己判定方式」とは、被害が軽微な場合に、職員等による現地調査を行わず、被災者(申請者)ご自身が撮影した写真等により被害判定を行う方法です。
    この方法により、短期間で罹災証明書を交付することが可能になります。

    • 被害の程度について、「準半壊に至らない(一部損壊)(10%未満)」の判定と決定されることについて同意する必要があります。
    • 被害の部位や程度により、罹災証明書が交付できない場合(「被害なし」の場合)があります。
    • 「自己判定方式」による罹災証明書の発行を希望される場合は、「罹災証明申請書」のほかに、写真又は見積書等の写しの提出が必要となります(データ不可。)。
    • 罹災証明書の申請に後述「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」を利用する場合は、写真データを用いた申請が可能となります。
    • 写真は、住家の場合は住家全体を撮影したもの及び被害状況を撮影したものを、住家以外の場合は被害状況を撮影したものをご用意ください。
    • 撮影にあたっては、「写真撮影の留意点について」をご確認ください。

    写真撮影の留意点について

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    注意点

    • 通常の降雨による雨漏りなどは災害に含みません。
    • 交付手数料はかかりません。
    • 受付から交付までに1週間程度かかります。
    • 被害判定のため現地調査を行う必要があるなど、交付に時間がかかる場合がありますので予めご承知おきください。
    • 修繕済みの物件で被害状況が確認できない場合、被害判定ができないことがあります。

    詳しくはお問い合わせください。

    ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)

    国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」により電子申請を行うこともできます。

    なお、ぴったりサービスのご利用には、マイナンバーカードが必要になります。

     ぴったりサービス(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    住家被害の再調査について

    罹災証明書の交付後、内容に異議のある場合は、市に再調査を依頼することができます。

    なお、罹災証明書の内容によっては、判定内容の説明のみとなる場合がありますのでご承知おきください。

    罹災証明書の再交付について

    罹災証明書の再交付を希望の場合は、再度申請手続きを行うことにより発行できます。詳しくはお問い合わせください。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課

    電話: 市民税係0475-50-1128 資産税係0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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