罹災証明書・被災届出証明書
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地震や台風等の災害により被害を受けた方に、各種被災者支援制度による補助、融資、減免などに必要とされる「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を発行しています。

罹災証明書とは
災害対策基本法第90条の2の規定により、居住する住宅(住家)を対象に、災害による被害の程度を市が証明するものです。
申請対象者は被害を受けた住家に居住していた世帯の世帯主です。
※住家以外の被害についても併せて届け出ることができます。

被災届出証明書とは
市独自の証明書であり、家財(電化製品、家具等)、車両、その他(建物及び塀、門扉、雨どい等の付帯物等)に対する自然災害について被災届がなされた事実を証明するものです。
届出対象者は所有者です。
※住家に対する落雷の被害につきましては、他の災害と異なり落雷の発生場所を特定することが困難であり、損害の状況が外観からは判断できにくいため、罹災証明書の発行ができかねますので被災届出証明書のみの発行となります。

申請(届出)受付について

場所
東金市役所 課税課 (第2庁舎1階)
※大災害時には申請(届出)受付場所が変わる場合があります。

時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
※大災害時には申請(届出)受付時間が変わる場合があります。

申請(届出)に必要なもの
罹災証明書の場合
- 住家全体がわかる写真及び被害がわかる写真又は見積書等の写し(データ不可。保険会社から市に提出があれば省略可。)
- チェックシート
- 委任状(世帯主と別世帯の方が申請する場合)
- 被害がわかる写真又は見積書等の写し(住家以外の被害を併せて届け出る場合。データ不可。)
被災届出証明書の場合
- 被害がわかる写真又は見積書等の写し(データ不可。)
- 委任状(所有者と別世帯の方が届出する場合)
※必要書類は返却しません。お手元に必要な場合はご自身でコピーをし、コピーを提出してください。
※この様式は令和4年11月1日以降に発生した災害用のものとなっています。令和4年10月31日以前に発生した災害について申請(届出)する場合はお問い合わせください。
写真撮影の留意点について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
様式
罹災証明申請書 (ファイル名:shinseisyo.pdf サイズ:56.28KB)
チェックシート(ファイル名:checksheet.pdf サイズ:76.78KB)
被災届出書 (ファイル名:todokede.pdf サイズ:85.11KB)
委任状 (ファイル名:ininzyo.pdf サイズ:72.13KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

その他
- 通常の降雨による雨漏りなどは災害に含みません。
- 発行手数料はかかりません。
- 受付から発行までに1週間程度かかります。
- 証明書の発行に現地調査を行う必要がある場合、時間がかかる場合がありますので予めご承知おきください。
- 修繕済みの物件で被害状況が確認できない場合、証明書の発行ができないことがあります。
詳しくは下記までお問い合わせください。

電子申請
国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」により電子申請を行うこともできます。
なお、サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要になります。

住家被害の再調査について
罹災証明書の交付後、内容に異議のある場合は、市に再調査を依頼することができます。
なお、罹災証明書の内容によっては判定内容の説明のみとなる場合がありますのでご承知おきください。

罹災証明書の再交付について
罹災証明書の再交付を希望の場合は、再度申請手続きを行うことにより発行できます。詳しくはお問い合わせください。