福祉用具購入・住宅改修
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福祉用具の購入
都道府県の指定を受けた販売事業所から次の福祉用具を購入した場合、要支援・要介護の認定を受けていれば、同一年度で10万円を支給限度基準額として、保険給付を受けることができます。(東金市内の販売事業所はこちら)
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
福祉用具貸与にある種目のうち、以下の福祉用具は購入を選択することができます。(令和6年4月1日以降に購入したものが対象です。)
- スロープ(敷居等の小さい段差の解消に常時置いて使用するもの。一時的に使用するような可搬型は含まない。)
- 歩行器(脚部の先がすべてゴム等で、固定式又は交互式のもの。車輪・キャスターがついているものは含まない。)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。)
※ケアマネジャーがついている方は、購入前にケアマネジャーへ相談してください。
※都道府県知事の指定をうけた事業者からの福祉用具購入でないと、介護保険の支給対象となりません。
※希望する福祉用具が介護保険の福祉用具購入費の支給対象かどうか、事前に販売事業所へ確認してください。
※一度購入した同一種目の福祉用具購入については、支給限度基準額に関わらず原則支給の対象外となります。
手続き方法
上記の福祉用具を購入した場合、以下の書類を高齢者支援課に提出してください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書
- 福祉用具のパンフレット(写し)
小規模な住宅改修
次のような小規模な住宅改修の場合、要支援・要介護の認定を受けていれば、20万円を支給限度基準額として保険給付を受けることが出来ます。
- 廊下や階段、浴室などへの手すりの設置
- 段差解消のためのスロープの設置
- 滑り防止のための床材変更
- 引き戸への扉の取り替えや洋式便器への取り替え
※ケアマネジャーがついている方は、事前にケアマネジャーへ相談してください。
手続き方法
上記の住宅改修をする場合、支給を受けるための申請の流れは次のとおりです。
なお、必ず工事着工前に申請及び市の承認が必要になります。承認前に改修を行った部分は住宅改修費支給の対象になりませんので注意してください。
1.事前に次の書類を提出する必要があります。
- 「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」
- 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類(理由書)
- 工事費見積書
- 工事着工前の改修箇所の写真・改修にともなう図面等
- 住宅の所有者の承諾書
2.東金市が当該工事が必要と認められるか審査し、可否の連絡をします。
3.工事着工⇒完成
4.改修後、次の書類を事前申請の書類に加え、東金市に提出します。
- 領収証
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(改修場所それぞれの写真とし、撮影日がわかるもの)
代理受領方式による福祉用具、住宅改修の申請
福祉用具や住宅改修については、通常の償還払い方式による購入のほかに、代理受領方式による購入の方法もあります。一時的に購入費を全額支払うことに対し負担が大きい場合は、こちらが便利です。
代理受領方式とは、市に代理受領の届出をしている事業者から購入した場合には、その福祉用具購入費又は住宅改修費のうち介護給付により利用者に支払われる金額を、事業者に支払うことができるようにするもので、これにより利用者の方は、介護給付できる額(上限は前記のとおり)を控除した額(1割・2割・3割分)を事業者に対して支払うことが可能となります。
例えば、保険対象の住宅改修を行い、20万円かかった場合、通常であれば、利用者の方は、20万円を事業者に支払い、その後、市から18万円(2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円)の給付を受けます。これに対し、代理受領方式では、利用者の方ははじめから2万円(2割負担の方は4万円、3割負担の方は6万円)を事業者に支払い、その後市から18万円(2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円)を事業者に給付することになります。
購入予定先の事業者が市に代理受領の届出をしているかについて確認したい場合は、高齢者支援課へお問い合わせください。