施設サービスにおける食費・居住費の負担軽減
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居住費・食費の自己負担
施設サービスを利用している方の居住費や食費は施設との契約によって決まるため、それぞれ金額は異なります。
居住費・食費の基準費用額(標準的な利用負担額)
施設の種類 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室多床室 | 食費 |
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介護老人福祉施設、短期入所生活介護(介護予防含む。) | 1,231円 | 915円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,445円 |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護、介護医療院(介護予防含む。) | 1,728円 | 437円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,445円 |
居住費と食費の負担限度額認定とは
この居住費、食費の負担額について、低所得の方(市民税が世帯非課税の方または生活保護を受けている方等が該当します)を対象に、その費用を軽減する制度があります。これを負担限度額認定といいます。
負担限度額認定について
負担限度額認定を受けた方には、居住費と食費について所得などに応じた自己負担の上限額(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。
負担限度額認定は下記の1から3までのすべての要件を満たす方が対象となります。
1.生活保護受給者、又は世帯全員が住民税非課税であること。
2.別世帯に配偶者(事実婚を含む。)がいる場合は、その配偶者が住民税非課税であること。
3.預貯金等の資産が一定額以下であること。
所得などによる利用者負担段階の区分 | 預貯金等の資産状況 | 従来型個室(居住費) | 多床室(居住費) | ユニット型個室(居住費) | ユニット型個室多床室(居住費) | 食費 |
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・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税の方 | 預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計1,000万円、配偶者がいる場合は合計2,000万円)以下(生活保護受給者の方を除く) | 550円 (注1)380円 | 0円 | 880円 | 550円 | 300円 |
・本人及び世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年間80 万円以下の方 | 預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計650万円、配偶者がいる場合は合計1,650万円)以下 | 550円 (注1)480円 | 430円 | 880円 | 550円 | 390円 (注2)600円 |
・本人及び世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額の合計が年間80万円を超え120万円以下の方 | 預貯金等の資産が一定額(単身の場合合計550万円、配偶者がいる場合合計1,550万円)以下 | 1,370円 (注1)880円 | 430円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 (注2)1,000円 |
・世帯全員が住民税非課税で上記に該当しない方 | 預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計500万円、配偶者がいる場合は合計1,500万円)以下 | 1,370円 (注1)880円 | 430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 (注2)1,300円 |
(注釈)(注1)の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
(注釈)(注2)の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
申請の方法
介護保険負担限度額認定申請書に必要事項を記入して、下記の添付書類を添えて提出してください。
なお、認定の有効期間は7月31日までとなっています。
提出が必要な書類
1.介護保険負担限度額認定申請書(ダウンロードはこちら)
2.添付書類
・単身の場合は本人名義の預貯金、有価証券などにかかる全ての通帳等の写しが必要です。
・配偶者がいる場合は本人と配偶者、それぞれの預貯金、有価証券にかかる全ての通帳等の写しが必要です。
詳細は下記ファイルの添付書類リストをご覧ください。
添付書類リスト