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あしあと

    施設サービスにおける食費・居住費の負担軽減

    • [更新日:]
    • ID:1054

    食費・居住費の利用者負担

    施設サービスを利用している方の食費や居住費は、施設との契約によって決まるため、それぞれ金額は異なります。

    食費・居住費の基準費用額(標準的な利用者負担額)

    1日当たりの基準費用額
    施設の種類食費居住費
    ユニット型
    個室
    ユニット型
    個室的多床室
    従来型
    個室
    多床室
    ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    ・(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
    1,445円2,066円1,728円1,231円915円
    ・介護老人保健施設
    ・介護医療院
    ・(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
    1,445円2,066円1,728円1,728円437円

    ※ 「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設または「2型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る。)は697円です。

    食費・居住費の負担限度額認定

    食費や居住費の利用者負担について、低所得の方を対象に、その費用を軽減する「負担限度額認定」の制度があります。負担限度額認定を受けた方には、利用者負担段階に応じた負担限度額が設けられており、これを超える利用者負担はありません。

    対象者

    次のすべての要件を満たす方が対象です。

    • 生活保護を受けていること、または、世帯全員が市町村民税非課税であること。
    • 別世帯に配偶者(事実婚を含む。)がいる場合は、その配偶者が市町村民税非課税であること。
    • 本人及び配偶者の預貯金等の額が利用者負担段階に応じて一定額以下であること。(生活保護受給者の方を除く)

    ※預貯金等の額には、有価証券等も含まれます。詳細は、「申請方法」の欄に掲載している「添付書類リスト」をご覧ください。

    ※市町村民税課税の場合でも特例により対象となる場合があります。詳細は、「市町村民税課税層における特例減額措置について」の欄をご覧ください。

    食費・居住費の利用者負担段階と負担限度額

    1日当たりの負担限度額
    利用者
    負担
    段階
    対象者食費居住費
    施設入所ショート
    ステイ
    ユニット型
    個室
    ユニット型
    個室的
    多床室
    従来型個室多床室
    特養等老健・
    医療院等
    特養等老健・
    医療院等
    第1段階・生活保護受給者の方
    ・市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方
    300円300円880円550円380円550円0円0円
    第2段階・市町村民税非課税世帯で、課税年金収入額、非課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80.9万円(※1)以下の方390円600円880円550円480円550円430円430円
    第3段階(1)・市町村民税非課税世帯で、課税年金収入額、非課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80.9万円(※1)を超え120万円以下の方650円
    (680円)
    ※2
    1,000円
    (1,030円)
    ※2
    1,370円1,370円880円1,370円430円430円
    第3段階(2)・市町村民税非課税世帯で、課税年金収入額、非課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が120万円を超える方1,360円
    (1,420円)
    ※2
    1,300円
    (1,360円)
    ※2
    1,370円
    (1,470円)
    ※2
    1,370円
    (1,470円)
    ※2
    880円
    (980円)
    ※2
    1,370円
    (1,470円)
    ※2
    430円
    (530円)
    ※2
    430円
    (530円)
    ※2

    ※1 令和8年8月からは82.65万円

    ※2 カッコ内は令和8年8月から適用

    利用者負担段階に応じた預貯金等の額の範囲

    • 第1段階 単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下(生活保護受給者の方を除く)
    • 第2段階 単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
    • 第3段階(1) 単身550万円以下、夫婦1,550万円以下
    • 第1段階(2) 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

    介護保険負担限度額認定証について

    負担限度額認定を受けるためには、事前に申請が必要です。

    申請後、該当になった方には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

    申請方法

    次の書類を窓口提出または郵送により高齢者支援課へ申請してください。

    1. 介護保険負担限度額認定申請書(ダウンロードはこちら
    2. 添付書類(本人及び配偶者の預貯金や有価証券などにかかる全ての通帳等の写し)

     ※添付書類の詳細は、以下の添付書類リストをご覧ください。

    添付書類リスト

    注意事項

    • 「介護保険負担限度額認定証」は、ケアマネジャーや利用施設等に提示してください。
    • 「介護保険負担限度額認定証」の有効期間は、申請した月から直近の7月31日までです。8月1日以降も引き続き認定を受けるためには更新のための申請が必要です。

    市町村民税課税層における特例減額措置について

    本人または世帯員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税を課税されているときは、負担限度額認定の対象になりませんが、本人が入所して食費や居住費を負担した結果、世帯員の生計が困難になるような場合は、特例で対象となることがあります。

    なお、この特例はショートステイには適用されません。

    対象者

    次の要件をすべて満たす方

    1. 本人の属する世帯にいる人数が2人以上(※1)
    2. 介護保険施設に入所し、利用者負担段階第4段階の食費・居住費を負担(※2)
    3. 世帯にいる全員の年間収入から施設の利用者負担(定率負担、食費、居住費)の年間の見込額を除いた額が80.9万円以下(※3)
    4. 世帯にいる全員の預貯金等の合計額が450万円以下(※4)
    5. 世帯にいる全員が、日常生活のために必要な資産以外を所有していない
    6. 世帯にいる全員が、介護保険料を滞納していない

    ※1 別世帯に配偶者がいる場合は同一世帯として扱います。また、施設入所により本人とその他の世帯員が世帯分離をした場合は、なお同一世帯とみなします。(3~6において同じ。)

    ※2 利用者負担段階第4段階とは負担限度額認定対象外である区分のことです。施設入所にあたり世帯分離をして第3段階以下になる場合は特例の対象になりません。

    ※3 世帯の年間収入とは、世帯にいる全員の公的年金等収入額とその他の合計所得額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の運用がある場合は、その金額を控除した額)を合計した額です。(令和8年8月からは82.65万円以下)

    ※4 預貯金等の額には、有価証券等も含まれます。詳細は、「申請方法」の欄に掲載している「添付書類リスト」をご覧ください。

    特例減額措置の内容

    「対象者」の欄に掲げる要件の3に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担段階第3段階(2)の負担限度額を適用します。

    手続きについて

    対象になると思われる方は、高齢者支援課までお問い合わせください。

    なお、申請の際に必要な書類は以下の通りです。

    1. 介護保険負担限度額認定申請書(ダウンロードはこちら
    2. 資産等申告書及び添付書類