社会福祉法人減免制度
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この制度は、社会福祉法人等が行うサービスをご利用の方のうち、所得が低く、特に生活が困難な方の利用者負担が減免されるものです。
対象
- 市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たすもののうち、市が認めたもの
(ただし、生活保護を受給している方及び平成12年以前から特別養護老人ホームに入所されている方で、減免措置を受けている方を除きます。)
要件
- 年間の収入額(年金等)が単身世帯(1人暮らし)で150万円以下であること
ただし、1人暮らしでない場合には、ひとり増えるごとに50万円を加算した額以下である必要があります。 - 預貯金の額(有価証券・債権等を含む)が単身世帯で350万円以下であること
ただし、1人暮らしでない場合には、ひとり増えるごとに100万円を加算した額以下である必要があります。 - 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
減額となる金額
利用者が本来支払う1割の自己負担のうち1/4が減額対象になります。
ただし、利用者負担段階1段階(老齢福祉年金の受給者の方)は1/2となります。
該当になるサービス
指定介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)における施設サービス費、訪問介護(ヘルパー)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)の各サービス費及びこれに伴う食費並びに居住費が対象となります。
申請方法
市役所高齢者支援課に申請書がありますので、記入し提出してください。
審査の上、減額が決定しましたら、減額認定証を発行し郵送しますので、利用先の社会福祉法人にご提示ください。