通院等乗降介助
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訪問介護「通院等乗降介助」についての考え方
「通院等のための乗車又は降車の介助」とは
要介護者の通院等のために訪問介護等が自らが運転する車両への乗車・降車の介助を行い、併せて乗車前・乗車後の屋内外での移動等の介助、または、通院先・外出先での受診等の手続き・移動等の介助を行うことをさします。
※算定については、原則として、総合的な援助の一環としてあらかじめケアプランに位置付けられている必要があります。
「身体介護中心型・生活援助中心型」との関係
- 通院等乗降介助を行う場合には、身体介護中心型は算定できません。
ただし、要介護4または5の利用者に対して通院等乗降介助の前後に連続して相当の所要時間(20~30分程度以上)を必要とし手間のかかる身体介護を行う場合には、身体介護中心型の算定となります。 - 通院等乗降介助の前後に連続して、外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助等)が行われた場合には、所要時間が30分から1時間程度以上の場合に限り身体介護を算定できます。所要時間は外出に直接関連しない身体介護と通院・外出介助を通算します(運転時間は控除)。
この場合には通院等乗降介助は算定できません。 - 生活援助については、生活援助の所要時間が所定の要件を満たす場合に限っては生活援助中心型の算定となります。
「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について
適用関係について
Q&A
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