原動機付自転車・小型特殊自動車の登録
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新規登録・名義変更について
原動機付自転車や小型特殊自動車を購入したとき、譲り受けたとき又は所有者が東金市へ転入したときは、登録手続きが必要です。登録手続き後に、東金市のナンバープレートと標識交付証明書を交付します。
なお、所有者本人又は同居の親族以外の人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
原因及びナンバープレートの状況 | 手続きに必要なもの | |
---|---|---|
購入 | 販売証明書 本人確認ができるもの(運転免許証等) | |
譲渡 | ナンバープレートはついていない (廃車手続きが済んでいる) | 廃車受付書 譲渡証明書 本人確認ができるもの(運転免許証等) |
ナンバープレートがついている (廃車手続きが済んでいない) | ナンバープレート 標識交付証明書 譲渡証明書 委任状(前所有者の廃車手続きをするために必要) 本人確認ができるもの(運転免許証等) | |
所有者が東金市へ転入 | ナンバープレートはついていない (廃車手続きが済んでいる) | 廃車受付書 本人確認ができるもの(運転免許証等) |
他市町村のナンバープレートがついている | 他市町村のナンバープレート 標識交付証明書 本人確認ができるもの(運転免許証等) |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
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廃車手続きについて
次の場合は、廃車手続き(ナンバープレートの返納)が必要です。なお、所有者本人又は同居の親族以外の人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
- 廃車するとき
- 譲渡するとき(廃車してから譲渡する場合)
- 盗難にあったとき(警察に盗難届を提出し、その後、市役所窓口で廃車手続きをしてください)
ナンバープレートの状況 | 手続きに必要なもの | |
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ナンバープレートがある | ナンバープレート 標識交付証明書 本人確認ができるもの(運転免許証等) | |
ナンバープレートがない | 盗難にあった場合 | 盗難届の受理番号 標識交付証明書 本人確認ができるもの(運転免許証等) |
紛失、破損した場合 | 紛失届の受理番号 破損した場合は破損したナンバープレート 弁償金100円 標識交付証明書 本人確認ができるもの(運転免許証等) | |
注 廃車せずにナンバープレートをつけたまま譲渡する場合は、「標識交付証明書」「譲渡証明書」「委任状(前所有者の廃車手続きを委任する場合)」を前所有者から新所有者に渡してください。

郵送による廃車手続き
廃車の場合は、市役所窓口のほか郵送でも手続きをすることができます。東金市役所課税課市民税係宛に次のものを送付してください。後日、廃車受付書を送付します。
ただし、盗難や紛失などによりナンバープレートの返納ができない場合の廃車手続きは、市役所窓口のみの取扱いとしており、郵送では廃車手続きができません。

手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 返信用封筒(宛先を記入し、送料分の切手を貼ったもの)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書