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    軽自動車税(種別割)の減免

    • [更新日:]
    • ID:11490

    東金市では、身体障害者手帳等をお持ちの方が所有する軽自動車等や、身体障害者手帳等をお持ちの方と生計を同じくする方が所有する軽自動車等で一定の条件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度があります。

    減免制度においては、一定の要件や申請期限等を定めていますので、以下の内容をご確認のうえ申請手続きを行ってください。

    軽自動車税(種別割)の減免申請

    受付期間

    納税通知書が到達してから5月31日(納期限)まで

    (5月31日が土曜日、日曜日、祝休日に当たるときは、その翌日まで)

    注意 納期限を過ぎると減免が受けられません。

    申請場所

    東金市役所 課税課窓口

    減免の対象

    軽自動車等とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいいます。

    対象となる軽自動車等

    身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」といいます。)が所有する軽自動車等で、次のいずれかに該当する場合に軽自動車税(種別割)を減免します。

    身体障害者等に係る減免

    注意 一人の身体障害者等について、普通自動車などを含めて1台に限ります。

    1. 身体障害者が所有する軽自動車等で、専ら身体障害者が自ら運転する車両
    2. 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者等と生計を同じくする方が所有する軽自動車等を含みます。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を同じくする方が運転する車両
    3. 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する方が運転する車両

    構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等

    1. 車椅子の昇降装置または固定装置を装備している車両
    2. 浴槽を装備している車両
    3. 市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供するものと認める車両

    公益のため直接専用する軽自動車等

    1. 社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業を経営する社会福祉法人が所有する軽自動車等で、直接その本来の事業の用に供する車両
    2. 社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、援護又は更生を要する者の援助の用に供する車両
    3. 市長が公益のため直接専用するものと認める車両

    身体障害者等の範囲

    身体障害者等に係る減免において減免対象となる身体障害者等の範囲は、次のとおりです。

    身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方

    身体障害者及び戦傷病者の減免対象
    障害の区分身体障害者戦傷病者
    視覚障害1級から3級までの各級及び4級の1特別項症から第4項症までの各項症
    聴覚障害2級及び3級特別項症から第4項症までの各項症
    平衡機能障害3級特別項症から第4項症までの各項症
    音声機能障害3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出に係るものに限る)
    上肢不自由1級及び2級特別項症から第3項症までの各項症
    下肢不自由1級から6級までの各級特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
    体幹不自由1級から3級までの各級及び5級特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級及び2級
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から6級までの各級
    心臓機能障害1級、3級及び4級
    特別項症から第5項症までの各項症
    じん臓機能障害1級、3級及び4級特別項症から第5項症までの各項症
    呼吸器機能障害1級、3級及び4級特別項症から第5項症までの各項症
    ぼうこう又は直腸の機能障害1級、3級及び4級特別項症から第5項症までの各項症
    小腸の機能障害1級、3級及び4級特別項症から第5項症までの各項症
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級
    肝臓機能障害1級から4級までの各級特別項症から第5項症までの各項症

    療育手帳をお持ちの方

    • 療育手帳にⒶ[Ⓐの1、Ⓐの2]、またはAの1判定の記載がある方
    • 療育手帳にAの2判定の記載があり、音声もしくは言語または上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載がある方

    精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

    • 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限ります)に1級の記載がある方

    減免申請に必要な書類(申請事由を証明する書類)

    身体障害者手帳等をお持ちの方

    • 身体障害者手帳等
    • 運転免許証(生計を同じくする方が運転する場合は、その方のもの)
    • 自動車検査証※
    • 軽自動車税(種別割)納税通知書
    • 個人番号が分かるもの

    構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等

    • 構造変更した部分および車体前後の写真
    • 自動車検査証※
    • 軽自動車税(種別割)納税通知書
    • 個人番号(法人の場合は法人番号)が分かるもの

    公益のため直接専用する軽自動車等

    • 定款または法人登記事項証明書の写し
    • 自動車検査証※
    • 軽自動車税(種別割)納税通知書
    • 個人番号(法人の場合は法人番号)が分かるもの


    ※電子車検証の場合は「検査証記録事項」が必要となります

    申請書のダウンロード

    軽自動車税(種別割)減免申請書

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    お問い合わせ

    東金市総務部課税課市民税係

    電話: 0475-50-1128

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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