軽自動車税(種別割)の概要・税率
- [更新日:]
- ID:798
ページ内目次

軽自動車税(種別割)の令和5年度税制改正

グリーン化特例(軽課)適用期限の延長【令和5年4月】
一定の環境性能を有する軽四輪車等を取得した年度の翌年度分の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)について、その適用期限を令和5年3月31日から、令和8年3月31日に3年間延長されました。

軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者に、その車両の定置場で課税されます。
令和元年10月1日から従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)となりました。また、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。軽自動車税の環境性能割は、市町村税ですが、当分の間、都道府県が市町村に代わって徴収します。

納税義務者
毎年4月1日現在、東金市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
注
- 月割計算の制度はありませんので、4月2日以降に車両の譲渡や廃車を行っても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
- 個人間で車体の引き渡しを行っただけでは、納税義務者は変わりません。必ず、名義変更の申告手続きを行ってください。また、実際の引き渡しが4月1日(賦課期日)以前に行われていても、名義変更の手続きが遅れるとその年度の納税義務者は旧所有者となります。

主たる定置場
- 原動機付自転車、小型特殊自動車・・・原則として、所有者の住所地
- 軽自動車、二輪の小型自動車・・・自動車検査証(届出済証)の使用の本拠の位置

納税の方法
毎年5月中旬に納税通知書を郵送します。5月31日(納期限。土曜日、日曜日、祝休日に当たる場合は、これらの日の翌日。)までに納付してください。

軽自動車税(種別割)の税率

1 原動機付自転車・二輪の軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車
次の表の車種区分に該当するものは、一律に年税額が適用となります。
車種区分 | 総排気量、用途など | 年税額 |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 又は定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車 | 定格出力0.6kW以下 長さ1.9m以下、幅0.6m以下 最高速度20km毎時以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 二輪で、 50cc超~90cc以下 又は定格出力0.6kW超~0.8kW以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 二輪で、 90cc超~125cc以下 又は定格出力0.8kW超~1.0kW以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 | ミニカー | 3,700円 |
二輪の軽自動車 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
二輪の軽自動車 | 被けん引車 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 | その他(特殊作業用) | 5,900円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |

2 三輪、四輪以上の軽自動車
次の表の車種に該当するものは、「最初の新規検査の時期」に応じていずれかの税額が適用となります。
車種区分 | (1)標準税率(新税率) 最初の新規検査の時期:平成27年4月1日以降 | (2)重課税率 最初の新規検査の時期から13年経過 | (3)旧税率 最初の新規検査の時期:平成27年3月31日以前 |
---|---|---|---|
軽自動車_三輪 | 3,900円 | 4,600円 | 3,100円 |
軽自動車_四輪以上_乗用_自家用 | 10,800円 | 12,900円 | 7,200円 |
軽自動車_四輪以上_乗用_営業用 | 6,900円 | 8,200円 | 5,500円 |
軽自動車_四輪以上_貨物用_自家用 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
軽自動車_四輪以上_貨物用_営業用 | 3,800円 | 4,500円 | 3,000円 |
(1)標準税率(新税率)
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
ただし、(2)重課税率の条件に該当する車両は、重課税率が適用されます。
(2)重課税率
賦課期日(4月1日)時点で、最初の新規検査から13年を経過している車両に適用されます。
ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、13年経過後も最初の新規検査を受けた時期に応じて(1)標準税率(新税率)又は(3)旧税率が適用されます。
(3)旧税率
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
ただし、(2)重課税率の条件に該当する車両は、重課税率が適用されます。

3 グリーン化特例
環境性能の優れた三輪及び四輪の軽自動車等の普及を促進するため、平成27年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪車等について、取得年度の翌年度の軽自動車税(種別割)に限り、その燃料性能等に応じて税率が軽減されます。
【軽四輪車等の税率(令和5年度)】
車種区分 | 電気自動車、 天然ガス自動車(※1) | ガソリン車・ハイブリッド車(※2) 令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 | ガソリン車・ハイブリッド車(※2) 令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 |
---|---|---|---|
軽自動車_三輪 | 1,000円 | 2,000円 〔乗用・営業用のみ〕 | 3,000円 〔乗用・営業用のみ〕 |
軽自動車_四輪以上_乗用_自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
軽自動車_四輪以上_乗用_営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽自動車_四輪以上_貨物用_自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
軽自動車_四輪以上_貨物用_営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
※1 天然ガス自動車の排出ガス性能要件・・・平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車に限る。
※2 ガソリン車・ハイブリッド車の排出ガス性能要件・・・平成17年排出ガス規制75%低減達成車又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る。