特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付開始について
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令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)が新設され、それ以外の原動機付自転車については、一般原動機付自転車と定義されました。
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートの交付を開始します
対象車両には、機体幅に収まる大きさの特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
また、既に一般原動機付自転車として登録済みの車両であっても、特定小型原動機付自転車に該当する場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに変更することができます。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、特定小型原動機付自転車とされました。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
ナンバープレートの交付申請の手続きに必要なもの
新規登録する場合(新たに特定小型原動機付自転車を登録)
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類
- 原動機付自転車と同様の申請書類(原動機付自転車・小型特殊自動車のページをご参照ください。)
既に登録中のナンバープレートを変更する場合(一般原動機付自転車用から特定小型原動機付自転車用に変更)
- 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類
- ナンバープレート(標識)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
注意 ナンバープレートの変更により、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。