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あしあと

    特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付開始について

    • [更新日:]
    • ID:11518

    令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)が新設され、それ以外の原動機付自転車については、一般原動機付自転車と定義されました。

    特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートの交付を開始します

    対象車両には、機体幅に収まる大きさの特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。

    また、既に一般原動機付自転車として登録済みの車両であっても、特定小型原動機付自転車に該当する場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに変更することができます。

    対象車両

    原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、特定小型原動機付自転車とされました。

    • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
    • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
    • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

    ナンバープレートの交付申請の手続きに必要なもの

    新規登録する場合(新たに特定小型原動機付自転車を登録)

    既に登録中のナンバープレートを変更する場合(一般原動機付自転車用から特定小型原動機付自転車用に変更)

    • 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類
    • ナンバープレート(標識)
    • 標識交付証明書
    • 本人確認書類

    注意 ナンバープレートの変更により、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。

    特定小型原動機付自転車の交通ルール等について

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課市民税係

    電話: 0475-50-1128

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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