外国人住民の方の住民登録について
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在留期間が3か月を超える方は住民登録が必要です
日本に来られた外国人の方のうち3か月を超える在留期間が決定され、日本に滞在する場合は、住居地を定めてから14日以内に住民登録の手続きをしてください。手続きの際には在留カード(または特別永住者証明書)が必要です。
また、ご家族と同じ世帯に住民登録をする場合は、家族関係を示す書類(結婚証明書、出生証明書等)のご提示をお願いします。
在留期間が3か月以下の方、又は在留資格のない方が在留資格の変更等により在留期間が3か月を超えることとなった場合は、住民登録の届出が必要です。東金市にお住まいの方は、在留カードをお持ちになって東金市役所へお越しください。
各種住民登録手続き
各手続きについては、次の詳細をご確認ください。
※住民登録は行わず、在留カードの住居地届出のみが必要な場合は窓口でお申出ください。
外国人の方の出生や死亡について
日本国内でお子さんが生まれた場合
生まれた日から14日以内(出生した日を含む)に出生届の手続きをしてください。その際お子さんとご両親の家族関係を示す書類(ご両親のパスポート、結婚証明書等)の提示をお願いすることがあります。また、在留資格の取得については、生まれた日から30日以内に出入国在留管理局に申請していただくことになります。
外国人の方がお亡くなりになった場合
死亡の事実を知った日から7日以内(死亡した日を含む)に死亡届の手続きをしてください。その際亡くなられた方と届出人の方のご関係を示す書類の提示をお願いすることがあります。
住民登録以外の在留カードに関する手続きについて
次に関することはお近くの出入国在留管理局へお問い合わせください。
- 在留カードの氏名、国籍等身分事項の変更
- 在留カードの申請、更新
- 在留資格の取得、変更
- 在留期間の更新
- 永住許可
- 再入国許可
外国人在留総合インフォメーションセンター
入国手続や在留手続等に関する各種のお問い合せに応じるために、出入国在留管理庁が設置している相談窓口です。
(平日 午前8時30分~午後5時15分)
電話:0570-013904