本人確認
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市民課窓口で本人確認を行います。
本人確認が法律上のルールになりました。
平成20年5月から、戸籍や住民基本台帳に関する届出、戸籍に関する証明や住民票の交付請求などの際、「本人確認」が法律上のルールになりました。
これにより「他人へのなりすまし」や「不正請求」をさらに防止します。「住民票の不正請求」や「他人へのなりすまし」は刑罰の対象になります。
本人確認が必要な場合
- 住民票などの交付を請求するとき
- 戸籍に関する証明書を請求するとき
- 印鑑の登録を申請するとき
- マイナンバーカードの申請、交付をするとき
- 住所異動などの届出をするとき
- 次の戸籍の届出をするとき
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知
本人確認の方法
「運転免許証」「パスポート」「写真付住民基本台帳カード」「マイナンバーカード」などで本人確認をしますので提示してください。
公的機関が発行した写真が添付された書類をお持ちでない方は、「保険証」「年金手帳」などの2点の書類を提示してください。
委任状の場合は、委任を受けて来庁された方の確認をします。
※マイナンバーの「通知カード」は本人確認書類としては使用できません。