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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

    • [更新日:]
    • ID:8538

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

    東金市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている方)が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部を受け取ることができなくなった方に傷病手当金を支給します。

    ※新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づける方針が示されたことにより、令和5年5月8日以降の感染または感染の疑いは、支給対象となりません。

    支給要件

    【対象者】

    東金市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている方)が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができない方

    【支給対象期間】

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日

    【支給額】

    直近の継続した3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した額 × 2/3 × 支給対象となる日数

    ※1 給与等の全部または一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しないこととします。

    ※2 受けることができる給与等の額が、算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給することとします。

    【適用期間】

    令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、労務に服することができない期間

    (入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

    ※申請ができる期間は労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間となります

    申請方法

    申請には下記の書類の提出が必要となりますが、申請の際には事前にお電話でご連絡いただくようお願いします。

    ※令和4年8月9日以降の申請については、医療機関の負担軽減のための臨時的な取扱いとして、当面の間、「東金市国民健康保険傷病手当金申請に係る医療機関の意見(医療機関記入用)」の提出は不要です。


    お問い合わせ

    東金市市民福祉部国保年金課国保給付係

    電話: 0475-50-1250

    ファクス: 0475-50-1288

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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