年金の給付の種類
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給付の種類について
国民年金から受けられる年金には、すべての国民に共通する給付として、次の3種類の基礎年金があります。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
これらは、加入者や加入者であった人が保険料を納付するなど一定要件を満たして、65歳になったとき、障害になったとき、もしくは死亡したときに、本人や遺族に支給されるものです。
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間・納付猶予制度期間・学生納付特例期間を含む)が原則10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。65歳の誕生日前日以降に手続きが必要です。
なお、65歳前から受給する繰上げ請求は年金額が減額となり、66歳過ぎから受給する繰下げ請求は年金が増額となります。どちらも希望する時期に手続きが必要です(請求した月の翌月分から年金が支給されます)。
内容 | 手続き先 |
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国民年金第1号被保険者期間のみ | 市役所国保年金課 |
厚生年金、共済年金、国民年金第3号保険者期間あり | 年金事務所 |
障害基礎年金
国民年金(第1号被保険者)加入中に初診日のある病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の疾病等で国民年金の障害等級1・2級になった場合に、請求することにより支給されます。ただし、請求するためには一定の納付要件等を満たしている必要があります。
遺族基礎年金
国民年金加入中の人または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、子のある夫又は子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまでの間(1・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、請求をすることにより支給されます。ただし、請求するためには一定の納付要件等を満たしている必要があります。
なお、平成29年8月1日より老齢給付の資格期間が短縮されましたが、遺族基礎年金の資格期間はこれまでどおり変更はありません。