児童扶養手当の計算方法
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計算するときは、市県民税納税通知書の所得欄及び所得控除欄を見て計算してください。市県民税非課税の方は住民税申告書または源泉徴収票(以下「納税通知書等」といいます)を見て計算してください。
所得については、1月から9月までに認定請求をする方は前々年の所得、10月から12月までに認定請求をする方は前年の所得が適用されます。

1.全部支給
受給者の所得額※1が次により計算した額以下の場合は全額支給されます。
490,000円+(扶養親族数×380,000円)+(老人扶養親族※2数×100,000円+特定扶養親族等※3数×150,000円)

2.一部支給
受給者の所得額※1が上記1で計算した額を超える場合で、下記3で計算した額以下の場合は減額されます。
手当の額=46,680円-(受給者の所得額※1-所得制限限度額※4)×0.0256619※注
※注 上記部分は10円未満四捨五入

3.支給停止
(1)受給者の所得額※1が次により計算した額を超える場合は支給停止となります。
1,920,000円+(扶養親族数×380,000円)+(老人扶養親族数×100,000円+特定扶養親族数×150,000円)
(2)受給者と生計を同じくする扶養義務者※5がいる場合は、扶養義務者の所得額が次により計算した額を超えた場合は支給停止となります。
2,360,000円+(扶養親族数×380,000円)+(老人扶養親族数※注×60,000円)
※注 扶養親族が老人のみの場合は、1人を除いた人数分だけ加算される。
※父親または母親が児童の監護ができないときは他の方が手当を申請できる場合もありますが、申請に関する必要書類が異なりますので担当までお問い合わせください。

用語説明
※1 受給者の所得額の計算方法
受給者の所得額=(1)所得※ - ((2)雑損控除+(3)医療費控除+(4)小規模企業共済等掛金控除+(5)配偶者特別控除+(6)肉用牛の売却による所得+(7)障害者控除+(8)寡婦控除+(9)ひとり親控除+(10)勤労学生控除)
(用語の説明)
(1)所得 1月1日から12月31日までの所得(納税通知書等の所得額) + 父もしくは母または児童が受け取る養育費の8割の額 - 80,000円(社会保険料、生命保険料、地震保険料等の相当額として一律)
※事業所得の場合、別途控除できる場合があります。
(2)雑損控除 納税通知書等の控除額
(3)医療費控除 納税通知書等の控除額
(4)小規模企業共済等掛金控除 納税通知書等の控除額
(5)配偶者特別控除 納税通知書等の控除額
(6)地方税法に定める肉用牛の売却による所得の免除に係る所得の額
(7)障害者控除 270,000円(特別障害者は400,000円)
(8)寡婦控除 270,000円 養育者が児童を扶養する場合に控除できます。
(9)ひとり親控除 350,000円 養育者が児童を扶養する場合に控除できます。
(10)勤労学生控除 270,000円
※2 老人扶養親族 70歳以上の扶養親族
※3 特定扶養親族等 16歳以上23歳未満の扶養親族
※4 所得制限限度額 490,000円+(扶養親族数×380,000円)
※5 扶養義務者 受給者の直系血族及び兄弟姉妹(民法第877条第1項に定める)をいう。