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あしあと

    児童扶養手当

    • [更新日:]
    • ID:306

     父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当てです。

    受給資格

     受給することができる人は、日本国内に居住し、下記のいずれかに該当する児童(18歳に達した日に属する年度の3月末日まで、または政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳の誕生日の前日の属する月まで)を養育している父親もしくは母親または養育者(父母に代わって児童を養育している方)です。
     父親、母親、養育者または児童が遺族年金などの公的年金を受け取ることができる場合(老齢福祉年金は除く)等は、その額が児童扶養手当額より低い場合には、差額分の手当が受給できます。障害年金などを受給している方は、障害年金額のうち子の加算部分と手当額の差額分が受給できます。

    1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
    2. 父または母が死亡した児童
    3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    4. 父または母の生死が明らかでない児童
    5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    8. 未婚の母の児童

    認定請求時に必要なもの

    1. 請求者及び児童の戸籍謄本
      ※東金市に住民登録及び本籍のある方は無料で交付
    2. 請求者及び児童の健康保険証
    3. マイナンバーがわかるもの
    4. 年金手帳
    5. 請求者名義の普通預金通帳
    6. 印鑑

    ※認定請求に際しては、ご事情を伺ってから必要書類の説明をしますので、まずは担当へご相談ください。

    所得による支給制限

    この手当には、所得による支給制限があります。

    児童扶養手当 所得制限限度額(単位:円)
    扶養親族等の数本人孤児等の養育者
    配偶者
    扶養義務者
    全部支給一部支給
    所得額所得額所得額
    0490,0001,920,0002,360,000
    1870,0002,300,0002,740,000
    21,250,0002,680,0003,120,000
    31,630,0003,060,0003,500,000
    42,010,0003,440,0003,880,000
    52,390,0003,820,0004,260,000

    ・上記所得は、1月1日から12月31日までの所得(市県民税納税通知書の所得額) + 父もしくは母または児童が受け取る養育費の8割の額 - 80,000円(社会保険、生命保険等の相当額として一律)

    ・所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。

    1. 本人の場合は、
      (1)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
      (2)特定扶養親族1人につき15万円
    2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

    手当の額

     手当の額は受給者本人または扶養義務者の前年の所得により全部支給、一部支給、支給停止に分かれます。令和6年4月分以降の手当の月額は次のとおりです。
    ※父もしくは母または児童が、養育費等を受け取っている場合は、その金額の8割相当額が所得に加算され、受給者の所得として取り扱われます。
    ※扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める直系血族及び兄弟姉妹で、受給者と生計を同じくする者をいいます。

    ア.全部支給

     児童が1人のとき…月額 45,500円

     児童が2人のとき…月額 10,750円加算

     児童が3人目以降…1人につき月額 6,450円加算

    イ.一部支給

     前年度の所得に応じて決定されます。

     児童が1人のとき… 月額 45,490円~10,740円

     児童が2人のとき… 月額 10,740円~5,380円加算

     児童が3人目以降…1人につき月額   6,440円~3,230円加算

    ウ.支給停止

     前年の所得が所得制限の限度額を超えている場合は、手当が支給されません。

    受給期間による支給制限

     受給資格者が、手当支給開始月から5年と、支給要件に該当した月から7年を比較し、いずれか早い方を経過したとき(手当の認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日が起算日)には、手当の1/2が支給停止となる場合があります。
     受給期間による支給制限に該当した場合でも、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出し適用除外となれば、手当の1/2が支給停止となることはありません。

    適用除外事由の例

    • 就業している
    • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
    • 身体上又は精神上の障害がある
    • 負傷又は疾病等により就業することが困難である
    • 監護する児童又は親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である

    手当額の計算方法はこちら

    手当の支払い

     前年あるいは前々年の所得が所得限度額未満の場合、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。
    支払いは、5月(3月~4月分)・7月(5月~6月分)・9月(7月~8月分)・11月(9月~10月分)・翌年1月(11月分~12月分)・3月(1月~2月分)の11日を基準日として、指定の口座へ振り込みます。                                                                                                                        ※令和2年1月以降は、支払通知を送付しておりません。月額は証書にてご確認ください。

    受付場所

    子育て支援課子育て給付係