セーフティネット保証制度
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セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しくは、中小企業庁のサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
このページ下部では、次の申請様式がダウンロードできます。
セーフティネット保証
- 1号(連鎖倒産防止)
- 4号(突発的災害(自然災害等))
- 5号(業況の悪化している業種(全国的))
- 7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

危機関連保証の指定期間終了について
危機関連保証につきましては、令和3年12月31日で指定期間を終了しました。

セーフティネット保証制度を利用するには
市商工観光課に認定申請書および必要書類を提出し、認定を受けます。
認定後にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会に認定書を持参し申込みを行ってください。
注意 認定書の有効期間は認定を受けてから30日となります。また、この認定とは別に保証協会または金融機関による審査があります。
セーフティネット保証制度の種類や該当要件は中小企業庁ホームページにてご確認ください。

セーフティネット保証5号の指定業種について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の対象となる業種は中小企業庁が指定しています。
行なっている事業が指定業種に属するどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

1.業種の特定
行なっている事業が指定業種に属するかどうかについて、下記リンクの日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。該当業種が属する細分類番号を特定してください。

2.指定業種の確認
指定業種リストに「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リストに記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
なお、指定業種は四半期ごとに指定されますのでご注意ください。

創業後1年を経過していない等前年売上の比較ができない場合
新型コロナウイルス拡大の影響を受けてセーフティネット保証4号及び5号の認定を受けようとしており、創業後1年を経過していない場合や1年前から企業が成長しているなどの理由により、前年の売上高等を比較できない中小企業者は、別の基準をもって認定できる場合があります。
その際の基準や様式等につきましては、あらかじめご相談ください。

認定にあたっての必要書類や様式は下記をご覧ください
認定申請書
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金融機関による代理申請について
市への認定申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、金融機関による代理申請を原則としています。
また、従来どおり事業主が直接市へ申請することも可能です。
詳しくは市商工観光課または各金融機関までお問い合わせください。