セーフティネット保証制度
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セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
このページ下部では、次の申請様式がダウンロードできます。
セーフティネット保証
- 1号(連鎖倒産防止)
- 4号(突発的災害(自然災害等))
- 5号(業況の悪化している業種(全国的))
- 7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
セーフティネット保証制度を利用するには
市商工観光課に認定申請書および必要書類を提出し、認定を受けます。
認定後に、ご希望の金融機関または千葉県信用保証協会に認定書を持参し申込みを行ってください。
この認定とは別に保証協会または金融機関による審査があります。
セーフティネット保証制度の種類や該当要件は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)にてご確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の対象となる業種は中小企業庁が指定しています。
行なっている事業が指定業種に属するどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
1.業種の特定
行なっている事業が指定業種に属するかどうかについて、下記リンクの日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。該当業種が属する細分類番号を特定してください。
2.指定業種の確認
指定業種リストに「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リストに記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
なお、指定業種は四半期ごとに指定されますのでご注意ください。
セーフティネット5号に係る中小企業者の認定基準
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇して いるにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
認定にあたっての必要書類や様式は下記をご覧ください
認定申請書
- 様式1号
- 様式4号-1
- 様式4号(売上等明細表)
- 様式5号-イ-1
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 様式5号-イー2
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 様式5号-イー3
(業歴1年3か月未満)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 様式5号-イ-4
(業歴1年3か月未満)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 様式5号-ロ-1
(原油高)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 様式5号-ロ-2
(原油高)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 様式7号
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金融機関による代理申請について
市への認定申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、金融機関による代理申請を原則としています。その場合は委任状が必要となります。
また、従来どおり事業主が直接市へ申請することも可能です。
詳しくは市商工観光課または各金融機関までお問い合わせください。
委任状