セーフティネット保証制度(必要書類)
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1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
必要書類
- 認定申請書2通
- 【法人の場合】直近の決算書の写し(全ページ)1通
- 【個人の場合】直近の確定申告書の写し(全ページ)1通
- 【法人の場合】履歴(現在)事項全部証明書の写し(3か月以内のもの)1通
- 【許認可が必要な業種の場合】許認可証の写し1通
- 指定対象となる事業を営んでいることが確認できる書類(取り扱っている製品、サービス等が確認できる書類など)1通
- 要件を証明できる書類(原本証明、または税理士の押印があるもの)
- 委任状 ※申請者が代理人(金融機関等)の場合は必要
注 原本証明は、余白に「原本に相違ありません」と記載のうえ、法人の場合は法人名及び法人代表者の職名と氏名を記入し代表者印を押印し、個人の場合は氏名を記入し実印を押印してください。
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
以下の要件を満たす中小企業者が対象です。
- 指定地域において1年以上経過して事業を行っていること。
- 最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書
- 売上等明細表
- 【個人の場合】直近の確定申告書の写し(全ページ)1通
- 【法人の場合】履歴(現在)事項全部証明書の写し1通※インターネット謄本可
- 委任状 ※申請者が代理人(金融機関等)の場合は必要
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業績の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
注 セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要及び対象業種は、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
必要書類
- 認定申請書
- 【個人の場合】直近の確定申告書の写し(全ページ)1通
- 【法人の場合】履歴(現在)事項全部証明書の写し1通※インターネット謄本可
- 【許認可が必要な業種の場合】許認可証の写し1通
- 指定対象となる事業を営んでいることが確認できる書類(取り扱っている製品、サービス等が確認できる書類など)1通
- 直近3か月及び前年同期の売上高がわかるもの(残高試算表、売上台帳、法人事業概況書等の写しに原本証明したもの)1通
- 【(ロ)の場合】直近3か月及び前年同期の原油等の購入価格がわかるもの(仕入伝票、請求書等の写しに原本証明したもの)1通
- 委任状 ※申請者が代理人(金融機関等)の場合は必要
注 原本証明は、余白に「原本に相違ありません」と記載のうえ、法人の場合は法人名及び法人代表者の職名と氏名を記入し代表者印を押印し、個人の場合は氏名を記入し実印を押印してください。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化によって借り入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
注 指定金融機関リストは、中小企業庁のサイトでご確認ください。
必要書類
- 認定申請書2通
- 【法人の場合】直近の決算書の写し(全ページ)1通
- 【個人の場合】直近の確定申告書の写し(全ページ)1通
- 【法人の場合】履歴(現在)事項全部証明書の写し(3か月以内のもの)1通
- 【許認可が必要な業種の場合】許認可証の写し1通
- 指定対象となる事業を営んでいることが確認できる書類(取り扱っている製品、サービス等が確認できる書類など)1通
- 残高証明書原本1通
- 借り入れ先金融機関名を確認できる書類(決算書の内訳書など)1通
- 委任状 ※申請者が代理人(金融機関等)の場合は必要
創業後1年を経過していない等前年売上高の比較ができない場合
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けてセーフティネット保証5号の認定を受けようとしており、創業後1年を経過していない場合や1年前から企業が成長しているなどの理由により、前年の売上高等を比較できない中小企業者は、別の基準をもって認定できる場合があります。
その際の基準や様式等につきましては、あらかじめご相談ください。