国保加入者が出産したとき
- [更新日:]
- ID:231
出産育児一時金
適用のケース
国保加入者が出産したとき(妊娠12週以上であれば、流産・死産の場合も支給されます。)
払い戻しなど
出産育児一時金の支給
国保加入者が出産したときに、50万円(産科医療補償制度未加入の場合48万8千円)が支給されます。
出産を取り扱う医療機関と国保加入者が契約を結ぶことにより、出産育児一時金が医療機関へ直接支払われます(直接支払制度)。
出産費用の支払いに出産育児一時金を充てることにより、医療機関への支払いは、かかった費用から最大50万円を差し引いた額となります。
※直接支払制度を実施していない医療機関での出産の場合は、手続方法の2の方法で申請してください。
※社会保険(国保組合を除く)に被保険者本人として1年以上加入していた方が、国保へ切替後6か月以内に出産された場合は、出産育児一時金は国保からではなく、社会保険より支給される場合があります。
手続方法
1.直接支払制度を利用する方
出産する医療機関で退院までの間に直接支払制度を利用する旨の合意文書をかわしてください。
その後は医療機関が事務手続きを行いますので、市役所での手続きは不要です。
(出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合は、国保給付係に申請することにより差額を受け取ることができます。)
2.直接支払制度を利用しない方
出産する医療機関で退院までの間に直接支払制度を利用しない旨の合意文書をかわす。
一旦出産費用総額を医療機関へ支払い、その後国保給付係にて出産育児一時金の申請を行います。
手続きに必要なもの
1.直接支払制度を利用し、差額のある方
- 出産された方の被保険者証
- 医療機関へ支払った出産費用の領収書
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの)
- 世帯主の口座情報がわかるもの ※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
- 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
2.直接支払制度を利用しない方
- 出産された方の被保険者証
- 医療機関へ支払った出産費用の領収書
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの」)※海外出産の場合は不要。
- 世帯主の口座情報がわかるもの ※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
- 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※他市区町村で出生届を提出した場合など、東金市で出生の確認ができない場合は出生証明書の写し(死産の場合は死産証書の写し)が必要となります。
※出産育児一時金の申請には時効(2年)がありますので、ご注意ください。