外国人住民登録と在留カード
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この制度は
外国人登録法の廃止ならびに入管法及び住民基本台帳法の改正にともない、平成24年7月9日から従来の外国人登録制度が廃止になり、一定の条件に当てはまる外国人住民については住民登録の対象となり、住民票が発行されることになります。
外国人住民の方を対象に住民票が発行されます
外国人住民の方が住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。その結果、複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。
今まで発行していた「外国人登録原票記載事項証明」や「外国人登録原票の写し」が発行できません。(詳しくは法務省へご確認ください。)現在お持ちの「外国人登録証」は、在留期限まで(永住者の方は平成27年7月8日まで、特別永住者の方は切替期限まで)そのまま使用できます。
住民票対象者は
中長期在留者
日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3か月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方。
(在留カード交付対象者)
特別永住者
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により定められている特別永住者の方。
(特別永住者証明書交付対象者)
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
出入国管理及び難民認定法の特例により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たす時や、一時庇護のための上陸許可を受けた方や難民申請をした不法滞在者の方が一定の要件を満たす時に、仮に日本に滞在することを許可された方。
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方で、出入国管理及び難民認定法の規定により、この理由が生じた日から60日に限り在留資格を有することなく適法に在留することができます。
住所変更の手続方法が変わります
いづれも住所を定めた(変更した)ときから14日以内でお願いします。
1.東金市から転出する
- 東金市で「転出届」を行って、「転出証明書」を交付してもらってください。
- 新住所地の市役所等で「転出証明書」と「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持参して「転入届」を行います。
2.東金市へ転入する
東金市へ「転出証明書」と「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持参して「転入届」を行います。
3.東金市に住んでいたが出国して外国へ居住する
「転出届」を行います。
4.入国して東金市に転入する
東金市へ「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持参して「転入届」を行います。
不明の点は
外国人在留総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日 午前8時30分~午後5時15分)
電話:0570-013904