国保加入者が死亡したとき
[2012(平成24)年12月21日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
葬祭費
適用のケース
国保加入者が死亡したとき
払い戻しなど
申請することにより葬祭をおこなった方(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。
申請に必要なもの
運転免許証など本人確認ができるもの、亡くなった方の保険証、葬祭をおこなった方(喪主)の口座、印鑑
会葬礼状や葬儀費用の領収書など葬祭をおこなった方(喪主)の氏名が確認できるもの
※社会保険(国保組合を除く)に被保険者本人として1年以上加入していた方が、国保へ切替後3か月以内に死亡された場合、葬祭費は国保からではなく、社会保険より支給されます。
※国民健康保険で受けられる給付には時効(2年)がありますので、ご注意ください。
※他市区町村で死亡届を提出した場合など、東金市で死亡の確認が取れない場合は死亡診断書の写しなどが必要となります。
