○東金市高齢者短期人間ドック助成金交付規則
平成25年3月29日規則第23号
東金市高齢者短期人間ドック助成金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく後期高齢者医療の被保険者に対し、短期人間ドックの受検に要する費用(以下「受検費用」という。)の一部について、予算の範囲内において助成金を交付することにより、疾病の予防、早期発見及び早期治療に役立て、後期高齢者医療の被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「短期人間ドック」とは、医療機関において2日以内で実施する総合的な精密検査(市長が別に定める検査項目の全てについて実施されるものに限る。)をいう。
2 この規則において「指定検査医療機関」とは、市と短期人間ドックの助成に関する協定を取り交わした医療機関をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則による助成金の交付(以下「助成」という。)を受けることができる者は、東金市後期高齢者医療に関する条例(平成20年東金市条例第1号)第3条第1号に掲げる被保険者(以下「被保険者」という。)であって、短期人間ドックを受検する日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 納期限の到来している市が徴収すべき千葉県後期高齢者医療保険料を完納していること。
(2) 同一年度内において、市が実施する法第20条に規定する特定健康診査を受診していない者であって、かつ、受診する予定がないものであること。
(3) 同一年度内において、千葉県後期高齢者医療広域連合が実施する法第125条第1項に規定する健康診査を受診していない者であって、かつ、受診する予定がないものであること。
(4) 同一年度内において、この規則に基づく助成を受けていない者であること。
(5) 同一年度内において、東金市国民健康保険短期人間ドック助成金交付規則(平成25年東金市規則第22号)に基づく助成を受けていない者であること。
(6) 指定検査医療機関において短期人間ドックを受検する場合にあっては、当該指定検査医療機関が当該短期人間ドックの検査結果の記録を市長に提出することについて同意をする者であること。
(7) 短期人間ドックの検査結果に係る情報を市が保存すること及び社会保険診療報酬支払基金に報告することについて同意をする者であること。
(8) 短期人間ドックの検査結果に係る情報を健康診査及び保健指導に利用することについて同意をする者であること。
第4条 削除
(助成金の額)
第5条 この規則により交付する助成金の額は、短期人間ドックの受検費用の額に10分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ東金市高齢者短期人間ドック助成申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(助成の承認)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、助成を承認したときは、東金市高齢者短期人間ドック助成承認書(別記第2号様式。以下「助成承認書」という。)により、助成を承認しないときは、東金市高齢者短期人間ドック助成不承認書(別記第3号様式)により、それぞれその旨を申請者に通知するものとする。
(指定検査医療機関での受検)
第8条 前条の規定により助成の承認を受けた者(以下「受検者」という。)が指定検査医療機関において短期人間ドックを受検しようとするときは、当該指定検査医療機関において法の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者であることの確認を受けるとともに、助成承認書を提出しなければならない。
(助成金の代理受領)
第9条 受検者が指定検査医療機関において短期人間ドックを受検したときは、市長は、この規則により交付すべき助成金について、当該受検者に代わり、当該指定検査医療機関に支払うものとする。
2 前項の規定による支払を受けようとする指定検査医療機関は、当該月に実施した短期人間ドックに係るこの規則により交付されるべき助成金について、東金市高齢者短期人間ドック助成金交付請求書(別記第4号様式)及び請求明細兼受検証明書(別記第5号様式)に当該指定検査医療機関が作成した短期人間ドックの検査結果の記録及び前条の規定により当該受検者から提出のあった助成承認書を添えて、当該月の翌月末日までに、市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に当該指定検査医療機関にこの規則により交付すべき助成金の額に相当する額を支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、受検者に対する助成があったものとみなす。
第10条 受検者は、指定検査医療機関において短期人間ドックを受検したときは、受検費用の額からこの規則により交付されるべき助成金の額を控除して得た額を当該指定検査医療機関に支払わなければならない。
(指定検査医療機関以外の医療機関での受検)
第11条 受検者が指定検査医療機関以外の医療機関において短期人間ドックを受検したときは、受検者は、受検費用の全額を当該医療機関に支払うものとする。
2 前項の規定により受検費用の全額を支払った者が、この規則により交付されるべき助成金の支払を受けようとするときは、東金市高齢者短期人間ドック助成金交付請求書(別記第6号様式)に当該医療機関が作成した短期人間ドックの検査結果の報告書の写し及び助成承認書並びに領収書を添えて、当該受検者が当該短期人間ドックを受検した日の属する年度内に、市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、当該提出のあった日から30日以内に、この規則により交付すべき助成金の額を当該受検者に支払うものとする。
(助成の取消し等)
第12条 市長は、受検者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条の規定による助成の承認を取り消すものとする。
(1) 短期人間ドックを受検しない旨の申出をしたとき。
(2) 短期人間ドックを受検する日までに被保険者の資格を失ったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、第7条の規定による助成の承認を受け、又は短期人間ドックを受検したとき。
2 市長は、助成を受けた受検者が前項第2号又は第3号に該当するときは、当該交付のあった助成金の額に相当する額を当該受検者から徴収することができる。
(健康管理)
第13条 短期人間ドックを受検した者は、その結果に基づく医師の指導等を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市高齢者短期人間ドック助成金交付規則(以下「新規則」という。)第11条の規定は、平成29年4月1日以後に実施された短期人間ドックについて適用し、同日前に実施された短期人間ドックについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の東金市高齢者短期人間ドック助成金交付規則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の日前に旧規則第7条の規定により交付された承認書は、新規則第7条の規定により交付された助成承認書とみなす。
附 則(令和2年3月30日規則第22号)
(施行日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市高齢者短期人間ドック助成金交付規則第5条の規定は、令和3年4月1日以後に実施された短期人間ドックについて適用し、同日前に実施された短期人間ドックについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改定前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市高齢者短期人間ドック助成金交付規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に実施された短期人間ドックについて適用し、同日前に実施された短期人間ドックについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月10日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
第1号様式(第6条)
第2号様式(第7条)
第3号様式(第7条)
第4号様式(第9条第2項)
第5号様式(第9条第2項)
第6号様式(第11条第2項)