○東金市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成9年5月30日規則第35号
東金市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
(趣旨)
(建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の壁面の位置の制限を受けない公益上必要な建築物)
第2条 条例第7条第1項ただし書及び条例第8条第1項ただし書に規定する公益上必要な建築物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公衆電話所
(2) 路線バスの停留所の上家
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4第5号に掲げる建築物
(建築物の建築許可申請)
第3条 条例第5条ただし書又は条例第16条の規定による許可を受けようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による申請書の提出をする前若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請をする前又は法第18条第2項の規定による通知をする前に、地区計画区域内建築許可申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の規定による申請について許可する場合は地区計画区域内建築許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を、許可しない場合は地区計画区域内建築不許可書(別記第3号様式)を、当該申請者に交付するものとする。
(建築物の建築許可変更申請)
第4条 前条の規定により許可を受けた者は、当該許可を受けた内容を変更しようとするときは、前条第1項の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が既に前条第2項の規定により許可を受けた事項の範囲内であるときは、地区計画区域内設計変更承認申請書(別記第4号様式)により市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは許可書を、承認するときは地区計画区域内設計変更承認書(別記第5号様式)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。
(建築物の建築許可取消)
第5条 市長は、前2条による許可が虚偽の申請その他不正の行為によるものであることが判明したときは、地区計画区域内建築許可取消書(別記第6号様式)により当該許可を取り消すことができる。
(名義変更届)
第6条 第3条の規定により許可を受けた者は、当該許可を受けた建築物に係る工事が完了する前に建築主の変更があったときは、名義変更届(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。建築主の住所又は氏名に変更があったときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、名義変更受理書(別記第8号様式)を当該届出者に交付するものとする。
(申請書の取下届)
第7条 地区計画区域内建築許可申請書を提出した者は、市長が当該申請に係る処分を決定する前に当該申請を取り下げようとするときは、地区計画区域内建築許可取下届(別記第9号様式)を市長に届け出なければならない。
(取りやめ届)
第8条 第3条又は第4条の規定による許可を受けた建築主は、当該許可に係る建築物の工事を取りやめたときは、地区計画区域内工事取りやめ届(別記第10号様式)により市長に届け出なければならない。
(不適合建築物、敷地等の届出)
第9条 条例第7条第2項本文若しくは第3項本文又は条例第12条から第15条までの規定の適用を受けようとする者は、法第6条第1項の規定による申請書の提出をする前若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請をする前又は法第18条第2項の規定による通知をする前に、当該建築物又はその敷地に係る地区計画区域内不適合建築物、敷地等台帳(別記第11号様式)を市長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月12日規則第7号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第3条第1項)
第2号様式(第3条第2項)

第3号様式(第3条第2項)
第4号様式(第4条第1項)
第5号様式(第4条第2項)
第6号様式(第5条)
第7号様式(第6条第1項)
第8号様式(第6条第2項)
第9号様式(第7条)
第10号様式(第8条)
第11号様式(第9条)