ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和8年8月千葉豪雨に係る令和8年度固定資産税・都市計画税の減免について

    • [更新日:]
    • ID:14736

    令和8年8月千葉豪雨により、著しく価値を減じた固定資産(家屋・土地・償却資産)の所有者の方は、令和8年度固定資産税・都市計画税(対象:納期限が到来していない期別税額)が減免される場合があります。

    減免を受けるには減免申請書の提出が必要です。

    令和8年度固定資産税・都市計画税の減免について

    1 減免の対象及び減免の割合

    ⑴ 家屋

    著しく価値を減じた家屋(例:木造戸建専用住宅で床上浸水)

    家屋
    損害の程度 ()内は罹災証明書における住家の被害の程度減免の割合
    全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき全部

    主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

    10分の8

    屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

     又は

    (大規模半壊)

    10分の6

    下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

     又は

    (中規模半壊)、(半壊)、(準半壊かつ床上浸水)

    10分の4

    ⑵ 土地

    がけ崩れ、地すべり、土砂岩石の流入等により、容易に復元できない土地

    土地
    損害の程度減免の割合

    被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

    全部

    被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

    10分の8

    被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

    10分の6

    被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

    10分の4

    ⑶ 償却資産

    評価額の2割以上の被害を受けた償却資産

    償却資産
    損害の程度減免の割合
    全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき全部
    主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき10分の8
    構造部分に損傷を受け使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき10分の6
    構造部分に損傷を受け使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき10分の4

    2 減免の申請方法

     減免申請書に次の書類を添えて申請してください。申請は次のいずれの方法でも受け付けています。

    1. 窓口での提出
    2. 郵送

    ・減免を受けようとする事由を証明する書類(被害の状況を撮影した写真、罹災証明書(写し可)等)

    ・(償却資産の場合)修理等に要した費用を証明する書類

    3 減免の申請期限

     各納期限前7日(申請期限の日が休日の場合は、その翌日)まで

    ・第3期及び第4期の期別税額について減免を受けようとする場合

     令和8年9月24日(木)まで【必着】

    4 被災住宅用地に対する特例

     震災、風水害、火災その他の災害により滅失し、又は損壊した住宅の敷地で、一定の要件を満たすものについては、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されます。

     詳しくは、お問い合わせください。

    5 固定資産税・都市計画税減免申請書

    固定資産税・都市計画税減免申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム