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あしあと

    固定資産税 よくある質問

    • [更新日:]
    • ID:11906

     固定資産税に関する、よくあるご質問とその回答についてまとめましたのでご参考にしてください。

    Q 今年の2月に土地と家屋を売却したのですが、納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか。

     固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿に登録されている所有者に課税されます。したがって、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。

    Q 4年前に一戸建て住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。

     新築住宅対象の「固定資産税の減額措置」が満了したためです。この減額措置は新築の住宅について一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税を課税されることになった年度から3年度分に限り(5年又は7年の場合もあります。)、税額が2分の1に減額される制度です。

    Q 今年1月に家屋を取り壊しましたが、まだ課税されています。なぜでしょうか。

     固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在で家屋が存在していた場合には、1年分の課税が発生します。

    Q 住宅を取り壊したら土地の税額はあがるのでしょうか。

     「住宅用地特例」が適用されなくなるため、税額があがります。住宅用地には、その税負担を軽減することを目的として、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されますが、1月1日(賦課期日)現在に住宅が建っていないと、原則として特例が受けられなくなります。

    Q 分譲マンションを所有していますが、課税明細書に記載されている現況床面積が登記床面積と違います。なぜでしょうか。

     分譲マンションのような区分所有の家屋については、区分所有者の専有部分と共用部分(廊下、階段・エレベーター室など)とに分けられます。登記簿に記載されている床面積は、各専有部分の床面積であり、共用部分の床面積は含まれていません。これに対して、固定資産税の課税床面積は、共用部分の面積を各戸の専有床面積の割合であん分した床面積と専有床面積を合計した面積になりますので、登記簿上の床面積とは異なっています。

    Q 固定資産の所有者が亡くなった場合、何か届け出る必要がありますか。

     年の途中で土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、その年度の納税義務は相続人の方が引き継ぐこととなります。相続が発生した場合には、すみやかに相続登記をお願いします。なお、1月1日(賦課期日)までに登記が完了しない場合は、相続人が「現所有者申告書」を提出してください。翌年度以降、現所有者の方(相続人)あてに納税通知書をお送りします。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

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