未登記家屋の所有者変更に関する届出
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未登記家屋の所有者変更について
1月2日から翌年の1月1日までの間に未登記家屋の所有者変更があった場合は、必要書類を添付の上、1月末までに「未登記家屋の所有者変更届」を資産税係に提出してください。提出された変更届に基づき、翌年度から新所有者として固定資産課税台帳に登録されます。
例)令和8年1月2日から令和9年1月1日までの間に所有者変更があった場合
未登記家屋の所有者変更届提出期限 令和9年1月末
※未登記家屋の所有者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の固定資産課税台帳の変更は行いませんので、早めの提出をお願いします。
なお、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならないものとされています。(不動産登記法第47条第1項)
また、上記の表題登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する旨、不動産登記法第164条には規定されています。
提出書類
未登記家屋の所有者変更届
添付書類
変更の原因が「相続」の場合
| 【必須】遺産分割協議書(写し可) ※作成されていない場合は「同意書(未登記家屋に係る相続用)」 |
| 【必須】相続人全員の印鑑登録証明書(写し可) |
| 【必須】法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文がついたもの)(写し可) |
| ※東金市に住所を有さない場合は必須 当該家屋を相続する相続人の住民票の写し(写し可) |
| ※上記の法定相続情報一覧図の写しを添付しない場合は必須(次の(1)及び(2)の両方) (1)被相続人の死亡の事実が記録されている 戸籍謄本 もしくは 抄本 又は 除籍謄本 もしくは 抄本(いずれも写し可) ※おおむね、被相続人が13歳頃以前に編成された戸籍又は除籍から現在の戸籍又は除籍を間断なく。 (2)被相続人の死亡後発行された 相続人全員の 戸籍謄本 又は 抄本(いずれも写し可) |
| ※固定資産課税台帳に記載された被相続人の住所が本籍及び上記の法定相続情報一覧図の写しに記載された 住所のいずれにも一致しない場合は必須 被相続人 戸籍の附票の写し 又は 除かれた住民票の写し(いずれも写し可) |
| ※未成年者のために特別代理人が選任された場合は必須 特別代理人の 資格証明書 及び 印鑑登録証明書(いずれも写し可) |
| 【必須】公正証書遺言(写し可) |
| 【必須】法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文がついたもの)(写し可) |
| ※東金市に住所を有さない場合は必須 当該家屋を相続する相続人の住民票の写し(写し可) |
| ※上記の法定相続情報一覧図の写しを添付しない場合は必須(次の(1)及び(2)の両方) (1)被相続人の死亡の事実が記録されている 戸籍謄本 もしくは 抄本 又は 除籍謄本 もしくは 抄本(いずれも写し可) (2)被相続人の死亡後発行された 相続人全員の 戸籍謄本 又は 抄本(いずれも写し可) |
| ※固定資産課税台帳に記載された被相続人の住所が本籍及び上記の法定相続情報一覧図の写しに記載された 住所のいずれにも一致しない場合は必須 被相続人の 戸籍の附票の写し 又は 除かれた住民票の写し(いずれも写し可) |
| 【必須】自筆証書遺言書(写し可) ※家庭裁判所での検認手続きを経たもの |
| 【必須】法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文がついたもの)(写し可) |
| ※東金市に住所を有さない場合は必須 当該家屋を相続する相続人の住民票の写し(写し可) |
| ※上記の法定相続情報一覧図の写を添付しない場合は必須(次の(1)から(3)まで (1)被相続人の死亡の事実が記録されている 戸籍謄本 もしくは 抄本 又は 除籍謄本 もしくは 抄本(いずれも写し可) ※おおむね、被相続人が13歳頃以前に編成された戸籍又は除籍から現在の戸籍又は除籍を間断なく。 (2)被相続人の死亡後発行された 相続人全員の 戸籍謄本 又は 抄本(いずれも写し可) (3)先順位の相続人がいないことを証する戸籍謄本 及び 除籍謄本(いずれも写し可) ※相続人が第1順位者以外の者である場合に限る。 |
| ※固定資産課税台帳に記載された被相続人の住所が本籍及び上記の法定相続情報一覧図の写しに記載された 住所のいずれにも一致しない場合は必須 被相続人の 戸籍の附票の写し 又は 除かれた住民票の写し(いずれも写し可) |
| 【必須】法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文がついたもの)(写し可) |
| ※東金市に住所を有さない場合は必須 当該家屋を相続する相続人の住民票の写し(写し可) |
| ※上記の法定相続情報一覧図の写しを添付しない場合は必須(次の(1)及び(2)の両方) (1)被相続人の死亡の事実が記録されている 戸籍謄本 もしくは 抄本 又は 除籍謄本 もしくは 抄本(いずれも写し可) ※おおむね、被相続人が13歳頃以前に編成された戸籍又は除籍から現在の戸籍又は除籍を間断なく。 (2)被相続人の死亡後発行された 相続人全員の 戸籍謄本 又は 抄本(いずれも写し可) |
| ※固定資産課税台帳に記載された被相続人の住所が本籍及び上記の法定相続情報一覧図の写しに記載された 住所のいずれにも一致しない場合は必須 被相続人の 戸籍の附票の写し 又は 除かれた住民票の写し(いずれも写し可) |
変更の原因が相続以外の場合
| 【必須】売買契約の成立を証する書類(写し可) ※作成されていない場合は「譲渡証明書(未登記家屋に係る売買又は贈与用)」 |
| 【必須】旧所有者の印鑑登録証明書(写し可) ※旧所有者の印鑑証明書(個人の場合は市区町村長が発行したもの、法人の場合は登記所の作成したもの) |
| ※東金市に住所を有さない場合は必須 新所有者の住民票の写し(写し可)※法人にあっては登記事項証明書(写し可) |
| 【必須】贈与契約の成立を証する書類(写し可) ※作成されていない場合は「譲渡証明書(未登記家屋に係る売買又は贈与用)」 |
| 【必須】旧所有者の印鑑登録証明書(写し可) ※旧所有者の印鑑証明書(個人の場合は市区町村長が発行したもの、法人の場合は登記所の作成したもの) |
| ※東金市に住所を有さない場合は必須 新所有者の住民票の写し(写し可)※法人にあっては登記事項証明書(写し可) |
