【後期高齢者医療】保険料又は医療費(一部負担金)の減免について
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災害等により生活が困窮し、保険料の納付又は医療費(一部負担金)の支払いが困難になったときは、申請によって減免が受けられる場合があります。
※所得要件、被害要件等があります。
※審査・決定は千葉県後期高齢者医療広域連合になります。
※罹災証明書等をご持参ください。
リンク先:千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
保険料の減免
被保険者が居住する住宅等が10分の2以上(保険金、損害賠償等により補てんされるべきものを除く)の被害
減免割合:8分の1から全部
一部負担金の減免
被保険者が居住する住宅等が10分の2以上(保険金、損害賠償等により補てんされるべきものを除く)の被害
減免割合:8分の1から全部
※被保険者が居住する住宅等が10分の2未満(保険金、損害賠償等により補てんされるべきものを除く)の被害は一部負担金の支払いを猶予できる場合があります。
