医療費が高額になりそうなとき(後期高齢者医療制度)
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高額療養費について
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた場合は、申請することで、自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。
詳しくは以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日以降、交付されません。
・現行の保険証の新規交付終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証は新規交付されません。交付済みの各認定証は住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
これまで、「区分1・2(低所得者1・2)」又は「一定1・2(現役並み所得者1・2)」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、取り扱いが変更になります。
詳しくは以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について(別ウインドウで開く)
入院時の食事代について
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用や居住費といった生活療養費は、所得区分に応じた標準負担額が自己負担額となり、残りは千葉県後期高齢者医療広域連合が負担します。
詳しくは以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
申請に必要なもの
1. 後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療資格確認書、マイナ保険証のいずれか1つ
2. (窓口で申請する方の)本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
3. 区分2(長期入院該当)の方は、入院期間のわかる領収書など
ご注意ください!
厚生労働省や県・市などの地方自治体が、電話や訪問等で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード・通帳をお預かりする、又はATMの操作をお願いすることはありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署等にご相談ください。