医療費が高額になりそうなとき(後期高齢者医療制度)
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限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証(所得区分が現役並み所得者1及び2の方)、限度額適用・標準負担額減額認定証(市民税非課税世帯区分1及び2の方)を医療機関や薬局などに提示すると、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示で入院時の食事代が減額されます。
なお、所得区分が現役並み所得者3と一般の方につきましては、限度額適用認定証の提示なしで、医療機関や薬局などでの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証を使わずに1か月に自己負担限度額を超えて支払いをした・複数の医療機関での支払い額の合計が高額になった等により医療費の還付(高額療養費)が発生した場合は、診療月から数か月後に通知します。

自己負担限度額(月額)について
割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
3割 | 現役並み所得者 | 3 | 市民税課税所得690万円以上の被保険者 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | ||
およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | (140,100円)※1 | |||||
2 | 市民税課税所得380万円以上の被保険者 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | ||||
およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | (93,000円)※1 | |||||
1 | 市民税課税所得145万円以上の被保険者 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ||||
およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | (44,400円)※1 | |||||
1割 又は 2割※4 | 一般 | 18,000円 (年間144,000円上限)※3 | 57,600円 (44,400円)※2 | |||
1割 | 市民税非課税世帯 | 区分2 | 世帯員全員が市民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 世帯員全員が市民税非課税かつ所得が0円となる | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額
※2 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日)のうち所得区分が「一般」または「市民税非課税世帯」であった月の外来(個人単位)の自己負担限度額の合計額の上限額
※4 自己負担割合2割の方は負担を抑える配慮措置があります。詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

入院時の食事代について
療養病床以外 | 療養病床注3 | |||
食事代(一食当たり) | 食事代(一食当たり) | 居住費(一日当たり) | ||
現役並み所得者・一般 | 460円注2 | 460円注4 | 370円 | |
市民税非課税世帯 | 区分2 | 210円 | 210円 | |
区分2(長期入院該当)注1 | 160円 | |||
区分1 | 100円 | 130円 |
注1 申請月から過去12か月の区分2の入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む)以上となった場合、申請月の翌月から該当します。申請日からその月末までの食事代の差額については、別途申請することによって払い戻されます。なお、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しない場合は「現役並み所得者・一般」区分での金額となります。
食事代の申請はさかのぼってできませんので、早めの手続きをお願いします。
注2 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのかたは、260円
注3 療養病床に入院しており、人口呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする場合、難病などで入院医療の必要性が高い場合は、居住費の負担はかからず、「療養病床以外」と同額を負担します。
注4 一部医療機関では420円

申請に必要なもの
1. 後期高齢者医療被保険者証
2. (窓口で申請する方の)本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
3. 区分2(長期入院該当)の方は、入院期間のわかる領収書など

ご注意ください!
厚生労働省や県・市などの地方自治体が、電話や訪問等で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード・通帳をお預かりする、又はATMの操作をお願いすることはありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署等にご相談ください。