後期高齢者医療保険料
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後期高齢者医療保険料は被保険者一人ひとりに課されます。
被保険者の皆さまの医療給付費を支える大切な財源となります。
保険料の決め方(令和6年度)
年間の保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額⑴」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額⑵」を合計して決定します。
均等割額(1)+所得割額(2)=年間保険料額(3)
(1) 1人当たり43,800円
(2) 賦課のもととなる所得金額(総所得金額等-基礎控除43万円)×9.11%
※ 令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となる。
※ 基礎控除額43万円は合計所得金額2,400万円以下の場合。
(3) 限度額80万円(令和6年度は73万円)※令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方を除く
※ 保険料率は2年ごとに見直し。県内均一。
※ 年度の途中で新たに被保険者となったときは、加入月から月割で計算。
保険料軽減制度
被保険者の世帯の所得状況に応じて均等割が軽減されます。手続きは不要です。なお、所得情報が不明の方については、所得の申告が必要となる場合があります。
軽減判定所得基準(令和6年度)
軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※ 以下の場合 | 7割軽減 | 13,140円/年 |
43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※ 以下の場合 | 5割軽減 | 21,900円/年 |
43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※ 以下の場合 | 2割軽減 | 35,040円/年 |
※ 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合は、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
(1) 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
(2) 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
(3) 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
会社の健康保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度加入日の前日に会社の健康保険などの被扶養者であった方の均等割額⑴は加入した月から2年間は5割軽減されます。所得割額⑵はかかりません。なお、国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者であった方は対象外となります。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」があります。
75歳になった・住所変更した等の方は、今まで「特別徴収」であってもしばらくは「普通徴収」となります。
特別徴収(年金から収める)
年6回、年金受給月に自動的に天引きされます。
以下に全て該当しない方は、原則「特別徴収」となります。
○ 受給している年金が年額18万円未満である。
○ 介護保険料を納付書や口座振替で納めている。
○ 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える。
年間保険料額が決定していない4月・6月・8月の額は、前年度2月分と同額を天引きします。(仮徴収)
年間保険料が決定した後の10月・12月・2月の額は、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて天引きします。(本徴収)
特別徴収を希望せず、申出により口座振替での納付に変更することができます。
普通徴収(納付書や口座振替で納める)
期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
第1期 | 令和6年7月31日 | 第6期 | 令和7年1月6日 |
第2期 | 令和6年9月2日 | 第7期 | 令和7年1月31日 |
第3期 | 令和6年9月30日 | 第8期 | 令和7年2月28日 |
第4期 | 令和6年10月31日 | 随時期 | 別途定めた日 |
第5期 | 令和6年12月2日 |