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あしあと

    後期高齢者医療保険料

    • [更新日:]
    • ID:9776

    後期高齢者医療保険料は被保険者一人ひとりに課されます。

    被保険者の皆さまの医療給付費を支える大切な財源となります。


    保険料の決め方と軽減措置(令和8年度)

    年間の保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して決定します。


    詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。

    保険料の納め方

    保険料の納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」があります。

    75歳になった・住所変更した等の方は、今まで「特別徴収」であってもしばらくは「普通徴収」となります。

    特別徴収(年金から収める)

    年6回、年金受給月に自動的に天引きされます。

    以下に全て該当しない方は、原則「特別徴収」となります。

    ○ 受給している年金が年額18万円未満である。

    ○ 介護保険料を納付書や口座振替で納めている。

    ○ 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える。


    年間保険料額が決定していない4月・6月・8月の額は、前年度2月分と同額を天引きします。(仮徴収)

    年間保険料が決定した後の10月・12月・2月の額は、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて天引きします。(本徴収)


    特別徴収を希望せず、申出により口座振替での納付に変更することができます。


    普通徴収(納付書や口座振替で納める)

    令和8年度納期限
    期別納期限期別納期限
    第1期令和8年7月31日第6期令和8年12月28日
    第2期令和8年8月31日第7期令和9年2月1日
    第3期令和8年9月30日第8期令和9年3月1日
    第4期令和8年11月2日随時期別途定めた日
    第5期令和8年11月30日  

    年8回に分けて納付します。

    国民健康保険税を口座振替で納付されていた方についても、改めて口座振替の手続きが必要です。

    納付について詳しくは