後期高齢者医療保険料
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後期高齢者医療保険料は被保険者一人ひとりに課されます。
被保険者の皆さまの医療給付費を支える大切な財源となります。
保険料の決め方と軽減措置(令和8年度)
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」があります。
75歳になった・住所変更した等の方は、今まで「特別徴収」であってもしばらくは「普通徴収」となります。
特別徴収(年金から収める)
年6回、年金受給月に自動的に天引きされます。
以下に全て該当しない方は、原則「特別徴収」となります。
○ 受給している年金が年額18万円未満である。
○ 介護保険料を納付書や口座振替で納めている。
○ 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える。
年間保険料額が決定していない4月・6月・8月の額は、前年度2月分と同額を天引きします。(仮徴収)
年間保険料が決定した後の10月・12月・2月の額は、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて天引きします。(本徴収)
特別徴収を希望せず、申出により口座振替での納付に変更することができます。
普通徴収(納付書や口座振替で納める)
| 期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
| 第1期 | 令和8年7月31日 | 第6期 | 令和8年12月28日 |
| 第2期 | 令和8年8月31日 | 第7期 | 令和9年2月1日 |
| 第3期 | 令和8年9月30日 | 第8期 | 令和9年3月1日 |
| 第4期 | 令和8年11月2日 | 随時期 | 別途定めた日 |
| 第5期 | 令和8年11月30日 |
