ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    障害福祉サービス等に関する過誤申立について(事業者向け)

    • [更新日:]
    • ID:14590

    支払が確定した障害福祉サービス等の請求情報について、内容に誤りがあることが判明した場合は、障害福祉サービス事業所等から東金市へ、請求を取り下げるために過誤申立書を提出する必要があります。

    また、過誤申立を行った請求情報については、必要に応じて、提出月の翌月に内容を修正した情報で再請求を行ってください。

    過誤申立について

    提出方法

    印刷した過誤申立書を社会福祉課障がいサービス係へ、郵送または持参してください。

    ※個人情報保護の観点から、ファクスや電子メール等では受付していません。

    提出期限

    再請求を行う月の前月末必着

    留意事項

    • 過誤申立の提出件数が10件を超える等、件数が多くなる場合は、提出前に社会福祉課障がいサービス係までご相談ください。
    • 返戻となった請求情報(支払いが確定していない請求情報)については、事業所に差し戻しされるため過誤申立を行う必要はありません。返戻事由を確認し、再度請求を行ってください。
    • 過誤申立だけを行い再請求を忘れた場合、過誤申立分の減額のみが行われますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部社会福祉課障がいサービス係

    電話: 0475-50-1232

    ファクス: 0475-50-1232

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム