障害福祉サービス等に関する過誤申立について(事業者向け)
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支払が確定した障害福祉サービス等の請求情報について、内容に誤りがあることが判明した場合は、障害福祉サービス事業所等から東金市へ、請求を取り下げるために過誤申立書を提出する必要があります。
また、過誤申立を行った請求情報については、必要に応じて、提出月の翌月に内容を修正した情報で再請求を行ってください。
過誤申立について
提出方法
印刷した過誤申立書を社会福祉課障がいサービス係へ、郵送または持参してください。
※個人情報保護の観点から、ファクスや電子メール等では受付していません。
提出期限
再請求を行う月の前月末必着
留意事項
- 過誤申立の提出件数が10件を超える等、件数が多くなる場合は、提出前に社会福祉課障がいサービス係までご相談ください。
- 返戻となった請求情報(支払いが確定していない請求情報)については、事業所に差し戻しされるため過誤申立を行う必要はありません。返戻事由を確認し、再度請求を行ってください。
- 過誤申立だけを行い再請求を忘れた場合、過誤申立分の減額のみが行われますのでご注意ください。
過誤申立書 様式
