障害児通所支援
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障害児通所支援について
障がい児を対象とする、「児童福祉法」に基づく障害児通所支援には、以下のサービスがあります。
サービス名 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学の児童に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 未就学の肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために外出することが著しく困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の児童に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
サービス利用までの流れ
1 相談
市又は相談支援事業所にサービスの利用の相談をします。サービスが必要な場合、市にサービスの利用の申請をします。
山武圏域の相談支援事業所一覧
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2 支給申請(サービスの利用の申請)
障害児通所支援の利用について、障害児通所給付費等の支給を受けようとする障がい児の保護者は、市に対して支給申請を行います。
3 障害児支援利用計画案の提出依頼
市は、通所給付決定の申請者に対し、障害児支援利用計画案の提出を依頼します。
4 調査
市は、支給申請があったときは、障がい児又は障がい児の保護者と面接をし、その心身の状況、その置かれている環境等について調査を行うとともに、障がい児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向を聴取します。
5 障害児支援利用計画案の提出
市から障害児支援利用計画案の提出を求められた申請者は、相談支援事業所(指定障害児相談支援事業者)が作成した障害児支援利用計画案を提出します。セルフプランで障害児支援利用計画案に代えることもできます。
6 児童相談所等の意見聴取
市は、必要に応じて、児童相談所等の意見を聴きます。
7 通所支給要否決定
市は、通所給付決定の勘案事項、児童相談所等の意見、障害児支援利用計画案を勘案して支給の要否を決定します。
8 受給者証(サービスの利用の開始)
市は、通所給付決定に合わせて、「福祉サービス受給者証」を交付します。サービスを提供する事業所に「福祉サービス受給者証」を提示し、利用契約を結ぶと、サービスを利用できるようになります。
サービス利用に係る費用
サービスを利用した場合は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。利用者負担額は、所得に応じて負担上限月額が設定され、これを超える額の利用者負担は発生しません。
利用者負担上限月額
世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(一般1) ※世帯の市町村民税所得割が28万円未満 | 4,600円 |
上記以外の課税世帯(一般2) | 37,200円 |
高額障害福祉サービス費について
🔴 障がい児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります)。
🔴 同一の世帯に障害福祉サービスを利用する障害者等が複数いる場合、障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障害者等がいる場合などで、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります)。
就学前の障害児通所支援利用に係る利用者負担の多子軽減
🔴 就学前の障害児通所支援の利用者について、次のいずれかに該当する場合、障害児通所支援の利用者負担が軽減されます。
・ 就学前の兄又は姉が保育所等に通っている場合
・ 兄又は姉(年齢問わず)がいる場合で、世帯の市町村民税所得割が77,101円未満である場合
就学前の障害児通所支援利用に係る利用者負担の無償化
🔴 就学前の障害児通所支援の利用者について、満3歳になって初めての4月1日から3年間、障害児通所支援の利用者負担を無料とします。