ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    障害福祉サービス

    • [更新日:]
    • ID:8717

    障害福祉サービスについて

     身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病等対象者に該当する者を対象とする、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく障害福祉サービスには以下のサービスがあります。

    介護給付

    介護給付
     サービス名内容
    居宅介護(ホームヘルプ)自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
    重度訪問介護重度の肢体不自由者又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする人に、自宅等で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
    同行援護視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
    行動援護自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
    重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
    短期入所(ショートステイ)自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間を含め、施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
    療養介護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
    生活介護常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
    施設入所支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

    訓練等給付

    訓練等給付
    サービス名 内容 
    自立訓練自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。
    就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
    就労継続支援

    一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

    就労定着支援一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
    自立生活援助一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

    共同生活援助(グループホーム)

    共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事等の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。

    相談支援給付

    相談支援給付
    サービス名 内容 
    計画相談支援障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
    地域相談支援(地域移行支援)障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
    地域相談支援(地域定着支援)居宅において、単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
    障害児相談支援障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。

    障害児通所支援について

    サービス利用までの流れ

    1 相談

     市または相談支援事業所にサービスの利用の相談をします。サービスが必要な場合、市にサービスの利用の申請をします。

    山武圏域の相談支援事業所一覧

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    2 支給決定及び地域相談支援給付決定の申請(サービスの利用の申請)

     障害福祉サービスの利用について、介護給付費、訓練等給付費等の支給を受けようとする本人もしくは保護者又は地域相談支援給付費等の支給を受けようとする本人は、市に対して支給申請を行います。

    3 サービス等利用計画案の提出依頼

     市は、障害福祉サービスの申請者又は地域相談支援の申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼します。

    4 障害支援区分認定調査

     障害支援区分の判定等のため、市の認定調査員等が、申請者及び家族等と面接をし、3障害及び難病等対象者共通の調査項目等について認定調査を行います。

    5 概況調査

     認定調査に併せて、申請者及び家族等の状況や、現在のサービス内容や家族から介護状況等を調査します。

    6 医師意見書の聴取

     市は、市町村審査会に障害支援区分に関する審査及び判定を依頼するに際し、申請者の主治医等に対し、申請者の疾病、身体の障がい内容、精神の状況など、医学的知見から意見(医師意見書)を求めます。

    7 一次判定(コンピュータ判定)

     市は、認定調査の結果及び医師意見書の一部項目を踏まえ、一次判定用ソフトを活用した一次判定処理を行います。

    8 二次判定(市町村審査会での審査判定)

     市は、一次判定結果、概況調査、特記事項及び医師意見書を揃え、市町村審査会に審査判定を依頼し、市町村審査会は、一次判定の結果を原案として、特記事項及び医師意見書の内容を総合的に勘案した審査判定を行い、審査判定結果を市へ通知します。

    9 障害支援区分の認定

     市は、市町村審査会の審査判定結果に基づき、障害支援区分の認定を行います。

    10 サービス利用意向の聴取

     市は、障害支援区分の認定を行った申請者等の支給決定又は地域相談支援給付決定を行うため、申請者から介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付の申請に係るサービスの利用意向を聴取します。

    11 サービス等利用計画案の提出

     市からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、相談支援事業所(指定特定・一般相談支援事業者)が作成したサービス等利用計画案を提出します。セルフプラン又はケアプランでサービス等利用計画案に代えることもできます。

    12 支給決定案又は地域相談支援給付決定案の作成

     市は、障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案等を踏まえ、市が定める支給決定基準等に基づき、支給決定案又は地域相談支援給付決定案を作成します。

    13 審査会の意見聴取

     市は、作成した支給決定案又は地域相談支援給付決定案が市の定める支給決定基準等と乖離するときは、市町村審査会に意見を求め、市町村審査会は、支給決定案又は地域相談支援給付決定案の内容や作成した理由等の妥当性を審査し、支給決定案又は地域相談支援給付決定案等について審査会の意見を市に報告します。

    14 支給決定又は地域相談支援給付決定

     市は、支給決定又は地域相談支援給付決定の勘案事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定又は地域相談支援給付を行います。

    15 受給者証(サービスの利用の開始)

     市は、支給決定又は地域相談支援給付に合わせて、「福祉サービス受給者証」を交付します。サービスを提供する事業所に「福祉サービス受給者証」を提示し、利用契約を結ぶと、サービスを利用できるようになります。


    サービス利用に係る費用

     サービスを利用した場合は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。利用者負担額は、所得に応じて負担上限月額が設定され、これを超える額の利用者負担は発生しません。

    利用者負担上限月額

    利用者負担上限月額
     世帯の収入状況負担上限月額 
     生活保護受給世帯 0円
    市町村民税非課税世帯 0円

     障害者の課税世帯(一般1)

    ※ 本人及び配偶者の市町村民税所得割が16万円未満で、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者以外

     9,300円

     障害児の課税世帯(一般1)

    ※ 世帯の市町村民税所得割が28万円未満

     4,600円

    20歳未満の施設入所者は、9,300円

     上記以外の課税世帯(一般2)

     37,200円


    高額障害福祉サービス費について

    🔴 障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。

    🔴 障がい児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります)。

    🔴 同一の世帯に障害福祉サービスを利用する障害者等が複数いる場合、障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障害者等がいる場合などで、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります)。

    🔴 一定の要件を満たす高齢障がい者に対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減されます。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部社会福祉課障がいサービス係

    電話: 0475-50-1232

    ファクス: 0475-50-1232

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム