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    大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

    • [更新日:]
    • ID:11286

    この制度(マンション長寿命化促進税制)は

    令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されるものです。(都市計画税は減額されません。)

    減額を受けるための要件

    (1)対象となるマンション

    1. 築20年以上経過していること
    2. 総戸数10戸以上であること
    3. 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を1回以上適切に行っていること
    4. 管理計画認定マンション又は助言指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションで、長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
    • 管理計画認定マンションとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第5条の8に規定する管理計画認定マンションを指します。
    • 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションとは、マンション管理適正化法第5条の2第1項に規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションを指します。

    区分所有のマンション(分譲マンション)が対象です。

    本市では、「助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション」により対応しています(令和5年12月1日現在)

    助言・指導等については、都市建設部都市整備課施設管理係(電話0475-50-1150)へお問い合わせください。

    (2)対象となる工事

    • 令和5年4月1日~令和7年3月31日に工事が完了していること
    • 外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事を一体で実施したこと

    ※対象となる工事の詳細は国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    減額の範囲

    • 対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで
    • 対象となる家屋(居住用部分)に係る翌年度分固定資産税の3分の1を減額します

    申告書類の提出方法

    次の添付ファイル「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係る申告書」に必要事項をご記入いただき、以下の必要書類を添付のうえ、課税課資産税係窓口(市役所第2庁舎1階)までご提出ください。

    ※「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係る申告書」は、資産税係の窓口にも備えてあります。

    大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係る申告書

    必要書類

    共通書類

    (1)マンションの総戸数が確認できる書類(管理組合が発行)

    (2)過去工事証明書(マンション管理士等が発行)

    (3)大規模の修繕等証明書(マンション管理士等が発行)

    管理計画認定マンションの場合

    (4)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し(管理組合が発行)

    (5)修繕積立引上証明書(管理組合が発行)

    助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

    (6)助言・指導内容実施等証明書(都道府県等が発行)

    申告書類の提出期限

    工事が完了した日から3か月以内

    その他

    • 住宅の耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
    • 大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額適用は1回限りです。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課

    電話: 市民税係0475-50-1128 資産税係0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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