自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます
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自転車への青切符の導入
道路交通法の改正により、令和8年4月1日から16歳以上の自転車運転者の交通違反が交通反則通告制度の対象となります。
交通反則通告制度とは、一定の反則行為をした運転者に対して、「青切符」による反則告知を行い、反則金の納付を通告するものです。
反則金を納付した場合、運転者はその反則行為に定められた刑事罰を科されることはありません。
ただし、酒酔い運転・酒気帯び運転などの悪質な交通違反は、これまで通り「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
自転車ルールブック(警察庁作成)
警察庁が自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方について取りまとめた自転車ルールブックを公表しました。
〇「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー」(自転車ルールブック)(別ウインドウで開く)
青切符導入チラシ

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導入の背景~自転車を取り巻く交通事故情勢~
自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用することができる、身近で環境にやさしい交通手段です。
しかしながら、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車対歩行者の事故の発生件数は増加傾向にあります。
事故の原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況*にあることから、警察は自転車に対する取締りを強化しており、検挙件数は増加しています。
そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の自転車運転者の交通違反に対して、青切符が導入されることになりました。
*自転車乗用中の死亡・重症事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があります。
青切符の対象となる反則行為と反則金
| 反則行為 | 反則金の額 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(ながらスマホ) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 通行区分違反(右側通行、歩道通行など) | 6,000円 |
| 横断歩行者等妨害 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反(傘差し運転など) | 5,000円 |
| 併進禁止違反 | 3,000円 |

青切符の対象となる反則行為は100種類以上あります。
青切符ではなく、刑事手続による処理が行われる場合
青切符の対象となるのは、信号無視や指定場所一時不停止といった、反則行為に限られます。
酒酔い運転などの重大な違反をしたとき、反則行為を原因とする交通事故を起こしたとき、違反現場で住所・氏名を明らかにしないときや逃亡したときなどは、これまでと同様に刑事手続により処理されます。
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 救護義務違反 | 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 事故不申告 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
