令和8年度「東金市子どもの居場所づくり支援事業補助金」
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本市では、子どもの居場所づくり推進のため、子ども食堂や子どもの居場所づくりの事業を市内で行う団体に対し、予算の範囲内で補助を行います。
令和8年度「東金市子どもの居場所づくり支援事業補助金」の募集について
1 募集期間
令和8年6月9日(火)から令和8年6月24日(水)まで
※申請する前に必ずご相談ください。
※募集期間の後も随時受け付けます。ただし、補助金の申請額が予算額に達した時点で終了となります。
2 補助対象期間
令和8年7月実施分から令和9年2月実施分まで
3 補助対象団体の要件
補助の対象となる団体は、本市の区域内において子ども食堂等を実施する団体で、次に掲げる要件の全てを満たすものとします。
- 補助金の交付の申請日前6月以内に子ども食堂等を実施した実績を有すること。
- 組織及び運営に関する事項を定めた定款、規約その他のこれらに相当するものを備えていること。
- その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
ア 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
イ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
※上記にかかわらず、子ども食堂等を実施する団体の役員等が、暴力団員である場合や、暴力団・暴力団員と密接な関係がある場合は、補助の対象としません。
4 補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業です。
1.子ども食堂
無料または低額な料金で子どもに栄養に配慮した食事を提供する事業で、次の要件を満たすもの。
- 月2回以上実施すること。
- 主たる利用者が、市内在住の子ども及びその保護者であること。
- 子ども及びその保護者の状況を確認し、相談に応じるとともに、支援が必要であると認められる場合は、支援機関につなぐ等の対応を行うこと。
2.子どもの居場所づくり(一般型)
子ども食堂の要件を満たしたうえで、子どもが家庭や学校以外で安心して過ごせる居場所を開設し、自主学習や遊び体験その他子どもの健全な育成に資する活動を実施する事業で、次の要件を満たすもの。
- 子どもの利用者を10人以上とすることが可能な規模で実施すること。
- 1回の開設時間が2時間以上であること。
3.子どもの居場所づくり(学習支援型)
子ども食堂、子どもの居場所づくり支援(一般型)の要件を満たしたうえで、子どもの利用者の学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等のために必要な体制による学習支援を、原則として週2回以上実施するもの。
※子どもの生活に必要な物品の提供について
市長が特に必要と認めるときは、生活に困窮する子どもの利用者に対し、文房具、生理用品その他の当該子どもの生活に必要な物品の提供を補助対象事業に含めることができます。
※対象外となる事業
次のような事業は補助対象事業としません。
- 公安を害し、風俗を乱し、又は公共の福祉に反する事業
- 営利を目的とする事業
- 特定の政党その他の政治的団体又は特定の宗教団体その他の宗教的団体を支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
- 1.~3.のほか、市長が適当でないと認める事業
5 補助金交付の条件
- 補助対象事業の実施に関し、安全及び衛生を確保するため必要な措置を講ずること。
- 補助対象事業において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険や共済制度への加入を通じて、補償の体制を整えること。
- 補助対象事業をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知すること。
- 補助対象事業の利用者を特定の団体の構成員等の特定の者に限定しないこと。
- 補助対象事業の利用者の氏名、住所、連絡先その他必要な事項を記載した名簿を作成し、補助対象事業の終了した日の属する市の会計年度の終了後、5年間保管すること。
- 個人情報保護の重要性を認識し、「個人情報の保護に関する法律」を遵守すること。
- 補助対象事業の利用者に対して補助対象事業に対する意識の状況を把握するためのアンケート調査を実施すること。また、その結果を市長に提供すること。
- 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
- 事業を安定して継続的に運営できるよう、民間団体や個人からの寄付の募集に努めること。
- 1から9までに掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
6 補助金の額、補助対象経費
補助対象経費の合計額(※補助対象事業の実施にあたり寄附金その他の収入がある場合は控除)または算定基準のうち、いずれか低い額
※算定基準や対象経費など、詳しい内容は、募集要領をご覧ください。
7 申請方法
申請前にご相談の上、交付申請書に、補助対象事業計画書その他の必要書類(募集要領に記載)を添えて、社会福祉課社会係へ提出してください。
なお、申請に要する経費は、申請団体の負担とし、提出いただいた書類は審査結果に関わらず返却しません。
提出先
〒283-8511 東金市東岩崎1番地1
東金市 市民福祉部 社会福祉課 社会係
電話番号 0475–50–1233
8 補助対象事業の実績報告
補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助対象事業を完了したときは、市長が定める期日までに実績の報告をしてください。(必要書類などは募集要領に掲載)
また、年度の途中においても必要な報告を求める場合があります(東金市補助金等交付規則(別ウインドウで開く)第11条)。
9 食品衛生管理
子ども食堂の運営上留意すべき事項のうち、食品安全管理に関して運営者や調理担当者等の方に守っていただきたい衛生管理のポイントについて、厚生労働省から示されています。子ども食堂における衛生管理のポイント(別ウインドウで開く)をご確認ください。
なお、事業の実施に当たっては、食品衛生法に基づく食品営業許可の取得が必要な場合があります(施設基準等あり。)。事業開始前に、補助対象事業計画書等の事業内容が分かる書類をご用意の上、山武保健所 健康生活支援課(電話:0475-54-0611)へ相談・指導を受けてください。
10 募集要領、様式、要綱など
募集要領
令和8年度「東金市子どもの居場所づくり支援事業補助金」募集要領 (PDF形式、535.97KB)補助金の交付申請に必要な内容が書かれています。 必ずご覧ください。
申請書類(様式)※この他にも必要書類があります。
実績報告書類(様式)※この他にも必要書類があります。
