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あしあと

    令和7年度「東金市子どもの居場所づくり支援事業補助金」

    • [更新日:]
    • ID:13566

    本市では、子どもの居場所づくりの推進に資するため、子ども食堂等(子ども食堂、子どもの居場所づくりの事業)を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助を行います。

    令和7年度「東金市子どもの居場所づくり支援事業補助金」の募集について

    1 募集期間

     令和7年6月13日(金)から令和7年6月27日(金)まで

     ※申請する前に必ずご相談ください。

     ※募集期間の後も随時受け付けます。ただし、補助金の申請額が予算額に達した時点で終了となります。

    2 補助対象団体の要件

     補助の対象となる団体は、本市の区域内において子ども食堂等を実施する団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとします。

    ⑴ 補助金の交付の申請日前6月以内に子ども食堂等を実施した実績を有すること。

    ⑵ 組織及び運営に関する事項を定めた定款、規約その他のこれらに相当するものを備えていること。

    ⑶ その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。

    ア 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

    イ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

     上記にかかわらず、子ども食堂等を実施する団体の役員等が、暴力団員または暴力団・暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者等に該当する者である場合は、補助の対象としない。

    3 補助対象事業

     補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業です。

    1.子ども食堂

     無料または低額な料金で子どもに栄養に配慮した食事を提供する事業で、次の要件を満たすもの。

     (1)月2回以上、実施すること。

     (2)子ども及びその保護者の状況を確認し、相談に応じるとともに、支援が必要であると認められる場合は、支援機関につなぐ等の対応を行うこと。

    2.子どもの居場所づくり(一般型)

     子ども食堂の要件を満たしたうえで、子どもが家庭や学校以外で安心して過ごせる居場所を開設し、自主学習や遊び体験その他子どもの健全な育成に資する活動を実施する事業で、次の要件を満たすもの。

     (1)子どもの利用者を10人以上とすることが可能な規模で実施すること。

     (2)1回あたりの開設時間がおおむね2時間以上であること。

    3.子どもの居場所づくり(学習支援型)

     子ども食堂、子どもの居場所づくり支援(一般型)の要件を満たしたうえで、子どもの利用者の学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等のために必要な態勢による学習支援を、原則として週2回以上行うもの。


     ※補助対象事業を実施する団体は、申請により、文房具、生理用品その他子どもの生活に必要な物品の提供を行う事業を補助対象事業とすることができます(ただし、補助対象経費にできるのは消耗品費に限ります。)。


     ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業とはしない。

    ア 公安を害し、風俗を乱し、又は公共の福祉に反する事業

    イ 営利を目的とする事業

    ウ 特定の政党その他の政治的団体又は特定の宗教団体その他の宗教的団体を支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業

    エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業

    4 補助金交付の条件

    ⑴ 補助対象事業の実施に関し、安全及び衛生を確保するため必要な措置を講ずること。

    ⑵ 補助対象事業において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険や共済制度への加入を通じて、補償の体制を整えること。

    ⑶ 補助対象事業をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知すること。

    ⑷ 補助対象事業の利用者を特定の団体の構成員等の特定の者に限定しないこと。

    ⑸ 補助対象事業の利用者の氏名、住所、連絡先その他必要な事項を記載した名簿を作成し、補助対象事業の終了した日の属する市の会計年度の終了後、5年間保管すること。

    ⑹ 個人情報保護の重要性を認識し、「個人情報の保護に関する法律」を遵守すること。

    ⑺ 補助対象事業の利用者に対して補助対象事業に対する意識の状況を把握するためのアンケート調査を実施すること。また、その結果を市長に提供すること。

    ⑻ 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

    ⑼ ⑴から⑻までに掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

    5 補助金の額

     補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。ただし、下表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の補助上限額に掲げる額を上限とします。

    ⑴ 補助対象経費の合計額

    ⑵ 下表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、補助対象事業を実施した回数に、同表の算定基準額に掲げる額を乗じて得た額

    (例)「子どもの居場所づくり」を実施する場合で、補助金の交付決定を受けた日以降の開催回数が20回の場合 20回×1万8千円=36万円 

        「子ども食堂」を実施する場合で、補助金の交付決定を受けた日以降の開催回数が40回の場合 40回×1万5千円=60万円>55万円 ➡55万円

    補助金の額
    補助対象事業算定基準額補助上限額
    子ども食堂15,000円/回550,000円
    子どもの居場所づくり(一般型)18,000円/回850,000円
    子どもの居場所づくり(学習支援型)20,000円/回
    1,600,000円

    6 補助対象経費

    補助金の額及び補助対象経費については以下のファイルを御参照ください。

    7 申請方法

     申請前に御相談の上、交付申請書に、補助対象事業計画書その他の必要書類を添えて、社会福祉課社会係まで提出してください。

     なお、申請に要する経費は、申請団体の負担とし、提出いただいた書類は審査結果に関わらず返却いたしません。      

     提出先 〒283-8511 

         東金市東岩崎1番地1

         東金市 市民福祉部 社会福祉課 社会係

     

     問い合わせ先 電話    0475 – 50 – 1233


    8 補助対象事業の実績報告

     補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助対象事業を完了したときは、市長が定める期日までに実績の報告をしてください。

     また、年度の途中においても必要な報告を求める場合があります(東金市補助金等交付規則第11条)。

    9 食品衛生管理

     子ども食堂の運営上留意すべき事項のうち、食品安全管理に関して運営者や調理担当者等の方に守っていただきたい衛生管理のポイントについて、厚生労働省から示されています子ども食堂における衛生管理のポイント(別ウインドウで開く)を御参照ください。

      なお、事業の実施に当たっては、食品衛生法に基づく食品営業許可の取得が必要な場合があります(施設基準等あり。)。事業開始前に、補助対象事業計画書等の事業内容がわかる書類を添えて、山武保健所 健康生活支援課(電話:0475-54-0611)にて相談・指導を受けてください。


    10 補助金交付要綱等