戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の受付は令和7年4月1日から開始しています。

特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において戦没者等のご遺族へ記名国債として支給されるものです。

支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合で、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時において、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、(1)~(4)の順番は変わります。
4.その他の戦没者等の三親等内親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求に必要な主な書類等
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立
(1、2は社会福祉課に備え付けています。)
3.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※ 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合、請求者及び代理人双方の本人確認書類が必要です。