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    工場立地法

    • [更新日:]
    • ID:13190

    工場立地法について

    工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設又は増設する際に、事前に市町村への届出を義務付けている法律です。

    1 特定工場とは

    規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

    業種:製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所

    ※特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務づけられています。

    届出が必要な場合

    • 特定工場を新設する場合
    • 特定工場を廃止した場合
    • 生産施設を増設する場合
    • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
    • 緑地・環境敷地面積を減少する場合
    • 業種を変更する場合
    • 敷地面積を変更する場合
    • 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
    • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合

    届出が必要ないもの

    • 代表者の変更
    • 生産施設に変更ない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
    • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
    • 生産施設を減少する場合
    • 緑地・環境施設を増加する場合
    • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設

    2 届出場所・問い合わせ

    〒283-8511 千葉県東金市東岩崎1番地1

    東金市 経済環境部 商工観光課 企業誘致推進係

    Tell:0475-50-1197 Fax:0475-50-1293

    E-mail:syokan@city.togane.lg.jp

    ※届出に関するご相談等については、事前のご連絡をお願いします。

    3 届出時期

    特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出を行ってください。

    なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。

    4 準則

    準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るように義務づけられている、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。

    ※東金市では、緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合に関する準則については、千葉県の「工場立地法に基づき準則を定める条例(別ウインドウで開く)」を適用します。

    (1)新設工場(昭和49年6月29日以降に新設された工場)

    ・生産施設面積率:業種により敷地面積の30%~65%

    ・緑地面積率・環境施設面積率(下表のとおり)

    準則
    条例で定める区域緑地面積率環境施設面積率
    工業専用地域(乙区域)10%以上15%以上
    工業地域・準工業地域(甲区域)15%以上20%以上
    その他の地域(条例で定めていない区域)20%以上25%以上

    (2)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されていた工場)

    工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。

    ※詳細は、下記の手引をご覧ください。

     工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)(別ウインドウで開く)

    5 必要書類及び届出様式

     1.新設・変更等による場合

    提出書類一覧
    書 類 の 名 称備 考新設 変更 ※注 
    様式乙:特定工場新設(変更)届出調書
     〇 〇 〇
    特定工場(新設・変更)届出整理表
     〇 〇 〇
    様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限間
        の短縮申請書(一般用)
    代理人による届出の場合
    は委任状を添付すること
     〇 〇 〇
    別紙1:特定工場における生産施設の面積
     〇 A 〇
    別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積
        及び配置

     〇 A 〇
    別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の
        面積及び配置
    工業団地の特例を申請す
    る場合は添付すること
     該 該 該
    別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額
        及び届出者が負担する費用
    工業団地の特例を申請す
    る場合は添付すること
     該 該 該
    様式例第1:事業概要説明書
     〇 〇 〇
    様式例第2:生産施設、緑地、緑地以外の環境施
          設、その他主要施設の配置図     
    図面は添付とする 〇 〇 〇
    様式例第3:特定工場用地利用状況説明書図面は添付とする 〇 〇 〇
    様式例第4:特定工場の新設等のための工事の日程
     〇 〇 〇
    特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
     〇 〇 〇
    準則計算表既存工場のみ 該 B B
    準則計算推移表既存工場のみ 該 B B
    会社案内パンフレット
     〇 ✕ 〇
    生産工程図
     〇 ✕ 〇

     ※注 法第7条第1項又は附則第3条第1項に該当する場合

    〇・・・必ず提出が必要

    A・・・当該届出において変更のある場合に提出が必要

    B・・・生産施設の変更がある場合に提出が必要

    該・・・該当する場合のみ提出が必要

    ✕・・・該当なし

     2.氏名変更・承継・廃止届

    提出書類一覧
    書 類 の 名 称備 考
    様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書名称・住所の変更後すみやかに
    様式第4:特定工場承継届出書承継後すみやかに
    廃止届廃止後すみやかに

    関連リンク