令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について〔 新たな住民税非課税世帯分、新たな住民税均等割のみ課税世帯分 及び 新たなこども加算分 〕【受付は終了しました】
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参考

制度概要(新たな住民税非課税世帯分 及び 新たな住民税均等割のみ課税世帯分)

支給対象世帯
1.令和6年度住民税非課税世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で東金市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯
2.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯(令和6年度住民税所得割における定額減税前)
令和6年6月3日(基準日)時点で東金市に住民登録があり、かつ世帯全員が令和6年度分の「住民税所得割」が課されず、うち少なくとも1人が「住民税均等割」が課されている世帯
※令和5年度住民税非課税世帯 又は 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 向けの給付金(いずれも他の市区町村からの同趣旨の給付金を含む。)の対象世帯(未申請・辞退を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
※また、世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族から扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む。)場合も対象外です。
※東金市に住民登録がない方であっても、配偶者や親族からの暴力などを理由に避難されている方は対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

支給額
1世帯当たり10万円(一部の世帯は減額となる場合があります。)
※本給付金は差押禁止及び非課税の対象です。

申請方法等
1 「支給要件確認書」が届いた世帯(対象世帯へ7月18日に送付済み)
- 支給要件確認書の提出が必要です。
- 市から届いた「支給要件確認書」の内容を確認し、必要事項を記入の上、「支給要件確認書」と「添付書類」を令和6年9月30日(月)【消印有効】までに返送してください。
- 振込日は「支給決定通知書」により個別にお知らせします。
2 次の1から8までのいずれかに該当する世帯等
- 「令和5年度住民税又は令和6年度住民税のいずれかが未申告である方」を含む世帯
- 「令和5年1月2日以降に転入した方」を含む世帯
- 「令和5年度住民税又は令和6年度住民税のいずれかが住民登録外課税の対象の方」を含む世帯
- 令和5年12月1日時点の住所と現在の住所が異なる世帯(同一住所の世帯分離により新たに別の世帯として設けられた世帯を含む。)
- 令和6年6月3日(基準日)時点で離婚協議中であった世帯及び令和6年6月3日(基準日)後に離別のあった世帯
- 令和6年6月3日(基準日)前に、住民税を課税されている方の死亡等によって、世帯全員の令和6年度住民税が非課税(又は均等割のみ課税)となった世帯
- 修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税が非課税(又は均等割のみ課税)となった世帯
- 東金市に住民登録がない方で、配偶者や親族からの暴力などを理由に避難されている方
・申請書の提出が必要です。
・申請書に必要事項を記入の上、「申請書」と「添付書類」を令和6年9月30日(月) 【消印有効】までに提出してください。
・申請書は市ホームページや定額減税補足給付金・価格高騰緊急支援給付金事務局(東金市役所1階)などで配布しています。
・振込日は「支給決定通知書」により個別にお知らせします。

申請期間
令和6年7月23日(火)から令和6年9月30日(月)まで【消印有効】

基準日の前後に離別等があった方へ
令和6年6月3日(基準日)の前後に死別・離別のあった方や基準日において離婚協議中の方は、一定の要件を満たせば給付金を受けとることができます。下記の連絡先にお問い合わせください。

DV等で避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力を理由に東金市へ避難していて、東金市に住民登録がない場合でも、要件を満たせばご自身で給付金を受け取ることができます。

本給付金は差押禁止及び非課税の対象です
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。

給付金を騙る詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
『令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書』を提出する世帯

制度概要(新たなこども加算分)

支給対象世帯
住民税非課税世帯 又は 住民税均等割のみ課税世帯 であって、18歳以下の児童がいる世帯
基準日(令和6年6月3日)において東金市に住民登録があり、新たな住民税非課税世帯又は新たな住民税均等割のみ課税世帯で、以下のいずれかに該当する児童がいる世帯
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
- 令和6年6月4日以降に生まれた児童(こども加算の給付を受けた後生まれた児童など)
- 別世帯だが、生計を同一にする18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
※住民票を移さないまま施設に入所している児童など、基準日時点で実際には申請者と生計を同一にしていない児童は除きます。

支給額
対象の児童1人当たり5万円(本給付金は差押禁止及び非課税の対象です。)

申請方法等
(1)「令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金〔こども加算分〕の支給のお知らせ」が届いた世帯
- 令和6年9月3日(火)までに発送します。
- このお知らせを受け取られた世帯は、書類返送(申請手続)等の手続きをせずに給付金を受け取ることができます。
辞退もしくは受取口座の変更を希望する場合は東金市社会福祉課へ御連絡ください。必要書類を送付させていただきます。また、必要書類は市ホームページや東金市社会福祉課でも配布します。
(2)申請書の提出が必要な世帯
- 令和6年6月4日以降に生まれた児童がいる世帯(こども加算の給付を受けたあと生まれた児童がいる世帯等)
- 別世帯だが、生計を同一にする児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯
- 新たな住民税非課税世帯分又は新たな住民税均等割のみ課税世帯分のいずれの電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金も受給していない対象世帯
上記のいずれかに当てはまる方は、社会福祉課までお問い合わせください。必要書類を送付させていただきます。また、必要書類は市ホームページや東金市社会福祉課でも配布します。
「令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金〔こども加算分〕の支給のお知らせ」が届いた世帯
令和6年度電力・ガス・食料品等〔こども加算分〕申請書の提出が必要な世帯

申請期間(こども加算分申請書)
令和6年9月3日(火)から令和6年10月31日(木)まで ※郵送の場合は消印有効

基準日の前後に離別等があった方へ
令和6年6月3日(基準日)の前後に死別・離別のあった方や基準日において離婚協議中の方は、一定の要件を満たせば給付金を受けとることができます。下記の連絡先にお問い合わせください。

DV等で避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力を理由に東金市へ避難していて、東金市に住民登録がない場合でも、要件を満たせばご自身で給付金を受け取ることができます。

本給付金は差押禁止及び非課税の対象です
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。

給付金を騙る詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
電話: 0120-296-047
東金市 市民福祉部 社会福祉課 社会係
電話: 0475-50-1233 ファクス: 0475-50-1232
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