令和6年度から森林環境税の課税が始まります
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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所がある方に対して課税される国税であり、市町村において年額1,000円が個人住民税均等割と併せて徴収されます。徴収された森林環境税は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林整備などに役立てられます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | 無 | 1,000円 |
個人住民税均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
個人住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
※個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する財源確保のため、臨時の措置として平成26年度から個人の市民税・県民税についてそれぞれ500円、計1,000円が加算されていましたが、令和5年度まででこの措置は終了します。
森林環境税が課税されない方
- 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助等を受けている方
- 1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親の方で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で計算した金額以下の方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+26万8千円
※ただし、同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は38万円
森林環境譲与税の使途について
森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税となって都道府県・市町村へ譲与され、各市町村の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。森林環境譲与税についての内容や使途については以下のリンクからご確認いただけます。