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あしあと

    市民税・県民税の特別徴収について

    • [更新日:]
    • ID:2850

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    市民税・県民税の特別徴収について

    市民税・県民税の特別徴収の県内一斉指定の実施について

    千葉県及び県内市町村は、市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。

    例外に該当する条件やQ&Aなど、詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。

     

    市民税・県民税特別徴収とは

    特別徴収とは、会社や事業者等が個人の市民税・県民税を毎月の給与から天引きして、翌月の10日までに市町村に納める方法のことです。

    会社や事業者等から給与の支払いを受ける方は、市民税・県民税の納付は特別徴収により納付することとなっています。(地方税法第321条の3)

    現在特別徴収未実施の会社、事業者等におきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

    個人で市民税・県民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。

     

    特別徴収義務者の方へ

    特別徴収事務に関する届出書

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    特別徴収手続事務手引き

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    納期の特例

    特別徴収した市民税・県民税は、通常、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。

    しかし、以下の条件(1~3)を満たす会社、事業者等が申請し、市町村長の承認を受けた場合は特別徴収した市民税・県民税を年2回(6月分から11月分を12月10日までに、12月分から翌年5月分を6月10日まで)に分けて納めることができます。(地方税法第321条の5の2)

    1.他市町村を含む全従業員が常時10人未満

    2.過去1年間に、納期の特例の申請が取消されていない

    3.市税の滞納等がない

    通常
    天引き  6月  7月  8月  9月  10月    11月    12月  1月  2月  3月  4月  5月
    納入月7月10日8月10日9月10日10月10日11月10日12月10日1月10日2月10日3月10日4月10日5月10日6月10日
    特例
    天引き  6月  7月  8月  9月    10月    11月    12月  1月  2月  3月  4月  5月
    納入月                 12月10日                                              6月10日

    ※納期限が、土曜日、日曜日、又は祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

    法人の方は、平成28年1月1日以降の申請から法人番号の記載が必要となります。

    個人事業主の方は、平成29年1月1日以降の申請から個人番号の記載が必要となります。

    申請書

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    お問い合わせ

    東金市総務部課税課市民税係

    電話: 0475-50-1128

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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