市民税・県民税の特別徴収について
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市民税・県民税の特別徴収の県内一斉指定の実施について
千葉県及び県内市町村は、市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。
例外として普通徴収が認められる条件やQ&Aなど、詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
市民税・県民税の特別徴収とは
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員等(納税義務者)に支払う毎月の給与から個人の市民税・県民税を天引きして、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です(地方税法第321条の3)。
特別徴収を未実施の事業主におかれましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。
個人で市民税・県民税を納めている従業員等の方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。
給与支払者(特別徴収義務者)の方へ
特別徴収事務に関する届出書
特別徴収事務に関する届出書ダウンロード
- 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(ファイル名:idotodoke.pdf サイズ:117.09KB)
従業員等(納税義務者)の異動があった場合に、給与支払者(特別徴収義務者)から市へ異動者の徴収状況を報告していただくための届出様式です。届出にあたっては、納税義務者本人に渡すのではなく、直接市に提出してください。退職後の再就職先が決まっている場合は、御社から再就職先の事業所に送付いただくか、退職者扱いとして市に提出してください。
- 特別徴収切替届出(依頼)書(ファイル名:kirikaetodoke.pdf サイズ:89.52KB)
普通徴収から特別徴収へ切り替えるための届出様式で、中途採用等により新たに特別徴収を開始する方が生じた場合に提出してください。なお、重複納付を防ぐため、普通徴収の納付書を添付してください。
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (ファイル名:meisyohenkou.pdf サイズ:98.54KB)
特別徴収義務者の所在地、名称、電話番号、送付先の名称等に変更があった場合に提出してください。
特別徴収の事務手引き
特別徴収の事務手引きダウンロード
- 特別徴収の事務手引き_山武郡内市町共通 (ファイル名:tokutyoujimutebiki.pdf サイズ:2.26MB)
特別徴収の事務手続きの際にご参照ください。
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特別徴収による納税の仕組み
毎年5月末までに事業主(特別徴収事業者)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに合計額を納入していただきます。
納期の特例
次の要件(1~3)を満たす場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の2回とすることができます(地方税法第321条の5の2)。
- 他市町村を含む全従業員が常時10人未満
- 過去1年間に、納期の特例の承認が取消されていない
- 市税の滞納等がない
天引き | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
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納期限 | 7月10日 | 8月10日 | 9月10日 | 10月10日 | 11月10日 | 12月10日 | 1月10日 | 2月10日 | 3月10日 | 4月10日 | 5月10日 | 6月10日 |
天引き | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
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納期限 | 12月10日 | 6月10日 |
- 納期限が、土曜日、日曜日又は祝休日に当たるときは、その翌日が納期限となります。
特別徴収税額の納期の特例の承認申請書ダウンロード
- 納期の特例に関する承認申請書 (PDF形式、236.22KB)
法人の方は、法人番号の記載が必要です。 個人事業主の方は、個人番号の記載が必要です。