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あしあと

    市民税・県民税の特別徴収について

    • [更新日:]
    • ID:2850

    市民税・県民税の特別徴収の県内一斉指定の実施について

    千葉県及び県内市町村は、市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。

    例外として普通徴収が認められる条件やQ&Aなど、詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。

    市民税・県民税の特別徴収とは

    特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員等(納税義務者)に支払う毎月の給与から個人の市民税・県民税を天引きして、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です(地方税法第321条の3)。

    特別徴収を未実施の事業主におかれましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。

    個人で市民税・県民税を納めている従業員等の方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。

    給与支払者(特別徴収義務者)の方へ

    特別徴収事務に関する届出書

    特別徴収事務に関する届出書ダウンロード

    特別徴収の事務手引き

    特別徴収の事務手引きダウンロード

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    特別徴収による納税の仕組み

    毎年5月末までに事業主(特別徴収事業者)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに合計額を納入していただきます。

    • 納期限が、土曜日、日曜日又は祝休日に当たるときは、その翌日が納期限となります。
    • 納期の特例

      次の要件(1~3)を満たす場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の2回とすることができます(地方税法第321条の5の2)。

      1. 他市町村を含む全従業員が常時10人未満
      2. 過去1年間に、納期の特例の承認が取消されていない
      3. 市税の滞納等がない
      通常の特別徴収の徴収期間と納期限
      天引き6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月
      納期限7月10日8月10日9月10日10月10日11月10日12月10日1月10日2月10日3月10日4月10日5月10日6月10日
      納期の特例承認を受けた場合
      天引き6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月
      納期限12月10日6月10日
      • 納期限が、土曜日、日曜日又は祝休日に当たるときは、その翌日が納期限となります。

      特別徴収税額の納期の特例の承認申請書ダウンロード

      お問い合わせ

      東金市総務部課税課市民税係

      電話: 0475-50-1128

      ファクス: 0475-50-1295

      電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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