市民税・県民税の特別徴収について
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市民税・県民税の特別徴収について

市民税・県民税の特別徴収の県内一斉指定の実施について

市民税・県民税特別徴収とは
特別徴収とは、会社や事業者等が個人の市民税・県民税を毎月の給与から天引きして、翌月の10日までに市町村に納める方法のことです。
会社や事業者等から給与の支払いを受ける方は、市民税・県民税の納付は特別徴収により納付することとなっています。(地方税法第321条の3)
現在特別徴収未実施の会社、事業者等におきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
個人で市民税・県民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。

特別徴収義務者の方へ
特別徴収事務に関する届出書
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(ファイル名:idotodoke.pdf サイズ:117.09KB)
特別徴収義務者から市へ退職者の収納状況等を報告していただくための届出用紙です。 退職等があった場合は、納税者本人ではなく、必ず市に提出をしてください。 退職後の再就職が決まっている場合は、貴社から転職後の事業所等に送付するか、退職者扱いとして市に提出をお願いします。
普通徴収から特別徴収への切替届出書(ファイル名:kirikaetodoke.pdf サイズ:89.52KB)
中途採用等により新たに特別徴収を開始する者が生じた場合に提出してください。 重複納付を防ぐため普通徴収の納付書を添付してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (ファイル名:meisyohenkou.pdf サイズ:98.54KB)
特別徴収義務者の所在地、名称、電話番号、送付先の名称等に変更があった場合に提出してください。
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特別徴収手続事務手引き
特別徴収の事務手引き (ファイル名:tokutyoujimutebiki.pdf サイズ:2.26MB)
特別徴収の事務手続きで不明な点がありましたら、ご参照ください。
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納期の特例
特別徴収した市民税・県民税は、通常、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、以下の条件(1~3)を満たす会社、事業者等が申請し、市町村長の承認を受けた場合は特別徴収した市民税・県民税を年2回(6月分から11月分を12月10日までに、12月分から翌年5月分を6月10日まで)に分けて納めることができます。(地方税法第321条の5の2)
1.他市町村を含む全従業員が常時10人未満
2.過去1年間に、納期の特例の申請が取消されていない
3.市税の滞納等がない
天引き | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納入月 | 7月10日 | 8月10日 | 9月10日 | 10月10日 | 11月10日 | 12月10日 | 1月10日 | 2月10日 | 3月10日 | 4月10日 | 5月10日 | 6月10日 |
天引き | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納入月 | 12月10日 | 6月10日 |
※納期限が、土曜日、日曜日、又は祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
※法人の方は、平成28年1月1日以降の申請から法人番号の記載が必要となります。
※個人事業主の方は、平成29年1月1日以降の申請から個人番号の記載が必要となります。
申請書
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