森林環境税・森林環境譲与税
- [更新日:]
- ID:8891

森林環境税・森林環境譲与税について

森林環境税・森林環境譲与税の創設
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。また一方で、所有者や境界がわからない森林の増加、森林整備の担い手不足などが大きな課題となっています。
このような状況の下、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は令和6年度(2024年)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、森林環境譲与税は喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度(2019年)から、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業従事者及び人口による客観的な基準で按分して譲与が開始され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
なお、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途については市町村等はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

森林環境譲与税の使途の公表について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき以下のとおり公表します。
令和元年度森林環境譲与税の使途の公表
令和2年度森林環境譲与税の使途の公表
令和3年度森林環境譲与税の使途の公表
令和4年度森林環境譲与税の使途の公表
令和5年度森林環境譲与税の使途の公表